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相続人の調査③
~戸籍の取り方~

相続手続きで必要となる『被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本』の取得方法について、事例に基づいてご説明します。
川越一郎さんが亡くなり、その出生から死亡まで一連の戸籍を取得していきます。
妻・孝子さんとしては、相続人は妻である自分と、長男、二男の2人の息子であると認識しています。

皆さんが日頃、取得する戸籍謄本は、上記のようなものであろうと思います。
このタイプの戸籍は、平成の戸籍法改正によって様式が変更されたものです。
この戸籍には、亡くなった川越一郎さん、妻・孝子さん、二男・剛さんの記載があります。ですが、長男の記載がありません。なぜでしょうか。
サンプルの赤文字部分に「改製日平成14年6月30日」とあります。これがこの戸籍の始まりを表しており、平成14年6月30日に新しく作られた戸籍ということです。逆に言えば、この戸籍には平成14年6月30日以降の情報しか記載されていないことになります。

戸籍は、「改製」「婚姻」「離婚」「転籍」「家督相続」「分家」などを原因として新しく編製されます。新しい戸籍には、それまでの戸籍から引き継がれて記載される部分と、引き継がれずに記載がなくなってしまう部分があります。つまり、長男についての記載は、改製の際に引き継がれなかったのだろうと推測できます。
続いて、一郎さんに関する記載中、青文字部分に「死亡日平成28年3月3日」とあります。これが一郎さんの亡くなった日であり、一郎さんにとって最後の戸籍であることを表しています。従って、この戸籍は一郎さんの【平成14年6月30日~死亡まで】の情報が載っていることになります。一郎さんの生年月日は昭和22年10月10日ですから、もっと遡って戸籍を取得する必要があることが分かります。
では、一つ前の戸籍はどこで取得すればよいでしょうか?答えは、川越市です。
「改製」の場合、法改正によって戸籍が作り変えられるので、同じ本籍地に元となった戸籍があります。

上記が、一つ前の戸籍のサンプルです。右上に記載があるとおり『改製原戸籍』とも呼びます。
この戸籍の赤文字部分を見ると「改製につき平成拾四年六月参拾日消除」とあります。平成14年6月30日に改製されたために戸籍が閉じられたという意味です。これがこの戸籍の終わりになります。1番目の戸籍の始まりの日付と一致しますので、2通の戸籍が連続していることが確認出来ます。
内容を見ると、妻・孝子さん、二男・剛さんの他に、長男・勝さんの記載が出てきました。勝さんは平成13年に結婚して夫婦の新しい戸籍を作ったのでこの戸籍からは除かれました。バツ印が除かれたことを示しています。このように除かれた部分は、改製後の戸籍には引き継がれません。
そして、この戸籍の始まりは、緑文字部分の「昭和48年9月15日東京都新宿区西新宿二丁目八番一号から転籍」が示しています。つまり、この戸籍は、一郎さんについて【昭和48年9月15日~平成14年6月30日】の情報が載っていることになります。まだ出生には至りませんね。
そこで、転籍前の本籍がある、東京都新宿区で戸籍を取得する必要があります。

上記が新宿区で取得した戸籍です。
内容を見ると、妻・志津香さん、長女・美江子さんとの記載があります。実は、一郎さんには離婚歴があり、前妻である志津香さんとの間に、美江子さんという子供もいたのです。「転籍」した場合も、すでに除かれた部分は転籍後の戸籍には引き継がれないため、戸籍を遡って取得してみないと分からないのです。
この戸籍の終わりは、緑文字部分「昭和48年9月15日埼玉県川越市
~中略~に転籍」が示しており、先ほどの戸籍の始まりと一致するので連続していることが分かります。戸籍の始まりは、冒頭の橙色文字部分「婚姻の届出により昭和46年6月6日夫婦につき本戸籍編製」であり、一郎さんの【昭和46年6月6日~昭和48年9月15日】の情報となります。まだ出生には至りません。
では、その前はというと、2番目の橙色文字部分に「長崎県長崎市桜町
~中略~ 川越太郎戸籍から入籍」とあることから長崎市に本籍があったことが分かるので、長崎市に戸籍を請求します。
なお、本籍地が遠方の場合は、郵便により取得することができます。

上記が長崎市で取得した戸籍です。一郎さんが結婚する前、まだ両親の戸籍にいた頃のものです。
一郎さんについて見てみると、橙色文字部分に「昭和46年6月6日源志津香と婚姻
~中略~東京都新宿区西新宿二丁目8番1号に夫の氏の新戸籍編成につき除籍」とあります。結婚して新宿区に夫婦の新しい戸籍が作成されたという意味です。これが一郎さんに関して終わりの時期を示しています。始まりはというと、戸籍冒頭の青文字部分「分籍の届出により昭和22年4月4日本戸籍編製」であり、この戸籍が昭和22年4月4日に作られたことが分かります。一郎さんの生年月日は昭和22年10月10日ですから、出生より前に作られた戸籍ということです。つまり、この戸籍には一郎さんについて【出生~昭和46年6月6日】の情報が載っていることとなり「出生から」の最初の戸籍となります。
以上で、一郎さんの出生~死亡までの一連の戸籍が揃ったことになります。上記4通の戸籍から読み取った一郎さんに関する情報の始まりと終わりの年月日が全て連続していることを改めて確認してみてください。
そして戸籍の記載から、一郎さんの相続人は、妻・孝子さん、長男・勝さん、二男・剛さんに加えて、長女・美江子さんの全4名であることが確認できました。このように戸籍を取ってみて初めて、予想していなかった相続人の存在が判明することがあります。

遺産分けの話し合いは、相続人全員で行う必要がありますから、誰が相続人になるかを見落とさないよう、必要な戸籍をもれなく取得して、記載されている情報を正確に読み取ることが重要になります。

戸籍の収集は、各種の相続手続きに共通する入口であり、取得には結構な手間と知識を必要としますが、当事務所にご依頼頂ければ全て代行取得致しますので、ご不安に思わず、お気軽にご相談頂ければと思います。

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