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銀行等金融機関での相続手続きとは

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預金口座の名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者が預金の相続(払戻し等)の手続きを行う必要があります。

預金の相続には4つの手続きが必要となり、取引銀行によって多少の違いはありますが、以下のプロセスを経ることとなります。

  1. 相続手続きの申し出
  2. 必要書類の準備
  3. 書類の提出
  4. 払戻し等の手続き

1.相続手続きの申し出

まず、口座名義人が亡くなられた場合、取引銀行に連絡して下さい。取引内容、相談のケースに応じ、具体的な相続手続きに関しての案内があります。
なお、相続の連絡と同時に、被相続人の口座での取引(現金の入出金等)は原則として制限されますので、各種公共料金等の支払いに注意してください。

2.必要書類の準備

必要書類の準備は、遺言書の有無、遺産分割協議書の有無、家庭裁判所による調停調書・審判書の有無などでそれぞれ異なってきます。なお、手続きに必要な書類や書き方、印鑑証明書の期限などは、各取引銀行により異なる場合がありますので、事前によく確認しておく必要があります。下に記載する必要書類は、概ねどの取引銀行でも要求されるものです。

遺言書や遺産分割協議書などがない場合の必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

この他に、手続依頼書に相続人全員が自筆で署名し、実印を押す必要があります。

3.書類の提出

取引銀行から示された必要書類が揃い、相続手続依頼書への記入が終わりましたら、それらを取引銀行に提出します。銀行には事前に予約を入れておくと、あまり待たずに手続きを行うことができます。

4.払戻し等の手続き

必要書類の提出を受けた銀行は、それらの書類に不備がないか、相続人は他にいないか等を調べ、問題がなければ相続手続依頼書に書かれた相続人の口座に払戻し等の手続きを行います。なお、手続きには日数を要する場合がありますので、注意してください。

銀行手続きを司法書士に依頼するメリットとは

まず、個人で手続きを行う場合には、必要とされる書類を集めることに苦労します。被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本や、相続人の戸籍謄本を集め、そこに抜けているものがないかを確認する作業や、相続人が遠方に住んでいる場合の、郵送での書類のやり取りなどは、とても手間のかかる作業です。

また、戸籍謄本や銀行の相続手続依頼書など、普段見ることのない書類の場合、内容がわからない、書き方がよくわからないといったこともあります。その都度、役所や銀行に確認することもできますが、それも大変な作業です。このような場合に司法書士は普段から戸籍謄本の収集や銀行手続きを行っているため、円滑に相続手続きを進めることができます。

また、必要書類の収集だけでなく我々司法書士は、法務省令で「財産管理業務」が認められており、相続人を代理して払戻し等の手続きを代理することができるほか、遺産たる預貯金を一括して司法書士が払戻しを受け、遺産分割協議の内容にしたがって複数相続人へ分配する等の業務を行なうことも可能です。

自分で手続きをするのは大変だな、とか、何度も銀行や役所に行く時間が作れない、相続人間が疎遠や遠方で財産の分配手続を一括してお任せしてしまいたい、間違いの内容に専門家にお任せしたい・・・といった方は、ぜひ司法書士に相談してみてください。

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