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相続法の改正!?

こんにちは。司法書士の神戸です。
本ホームページでは相続に関する多くの情報を掲載させて頂いておりますが、他の法律と同様に、相続に関する法律も永久にこのままというわけではありません。

今日は、この相続に関する法律の変遷について簡単にご紹介したいと思います。

もともと、明治時代にできた民法では原則として長男が単独で相続する『家督相続』という制度が存在していました。

しかし第二次世界大戦後になると日本国憲法の個人の尊厳や両性の平等という概念に基づいてこの相続に関する法律についても改正する必要が出てきたのです。

そして、昭和22年、昭和55年という大きな改正を経て現在の法定相続分という概念を中心に置く制度に至りました。
現行の制度については以下のページをご確認ください。
相続人の調査

さて、詳細は省きましたが、このようにどんな法律であっても不変ではありません。
時代に合わせて、変更されるものということを覚えておきましょう。

そして、今後、近い将来に再度大きな改正が予定されています。
このホームページをご覧の皆様が、近い将来相続手続きに直面したり、生前の対策を考えようとした頃にはもしかしたら今とは全く違う法律になっている可能性もあるのです。

次回以降は、この相続法改正について、現在検討されている試案について特に重要だと思われるものをご紹介して行きたいと思います。

お楽しみに!

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