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農地の相続手続き

農地の所有者不明問題

農地(耕地)とは、耕作の目的に供される土地のことです。日本では、平成28年の時点で約447.1万ヘクタールあります。(農林水産省統計部調べ)また、農地の所有者は405万人と推計されております。

しかし、実際には農地の所有者405万人のうち約12万人については、今現在の所有者及びその所在が不明と考えられております。この所有者及び所在不明の原因としては、農地所有者に相続が発生した際の手続きが適切に行われてこなかったことが大きいと思われます。所有者の不明な土地が増え、耕作や管理が行われない土地が増えていくと、農業の集約化や新規参入ができないだけでなく、病害虫の発生や用水設備の管理に支障が懸念されるといった問題が生じます。

農地の相続と届出

農地を売買で取得しようとする場合、事前に農業委員会の許可を得る必要があります。それに対し、農地を相続した場合には相続人は農業委員会に許可を申請するのではなく、届出を行うこととなります。(農地法第3条第1項)
届出が必要な土地なのかは、登記簿上の地目ではなく現況で判断します。つまり、登記簿上は地目が農地であっても現況が非農地であれば、届出の必要がなく、逆に登記簿上の地目が非農地でも、現況が農地であれば、届出が必要となります。現実には、農地の権利取得に係る専門家はもとより、権利取得者自身も農地に該当するのか否かを明確に判断できるとは限りません。判断に迷うときは、農業委員会に問い合わせてみるのも一つの方法です。農業委員会においては、問い合わせがあった場合には、土地の現況確認等を実施するものと思われます。また、この届出には期限や罰則が定められているので注意が必要です。

届出人 相続等により農地を取得した者
届出期限 農地の取得を知った日から概ね10か月以内(基準通知)※
届出先 農業委員会
罰則規定 届出をしない、又は虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料

相続が開始し、10か月以内に遺産分割協議が成立した場合には、届出は1回で足りますが、協議が長引く場合には、一度被相続人の死亡から10か月以内に法定相続による届出を行い、協議が成立した時から10か月以内に再度届出を行う必要があります。相続関係が複雑で、協議が長引きそうな場合には、一度農業委員会に連絡をしておいたほうが良いでしょう。

相続した者が農業を行わない場合

実際に農地を相続したが、自身は農業を営んでいない、遠方に住んでおり管理もできないといった場合、どのようにすれば良いのでしょう。農地を相続により取得した旨の届出を行う際に提出する届出書には、「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」という欄があります。これは、使用しない農地について、農業委員会で譲受人(借り手・買い手)を探してもらえる手続きとなります。もちろん、譲受人が見つからなければそのままとなってしまいますが、自分で譲受人を探すよりは、見つかる可能性は高いのではないでしょうか。

相続登記手続の重要性

国の政策である「持続可能な国土管理」、すなわち次世代により良い状態で国土を引き継ぐことの実現に向けて、これ以上所有者不明の農地を増やさないことが重要な課題となります。行政内では個人情報保護の観点から、部局間での情報共有ができない場合があります。現時点では、土地所有者の不明化を防ぐ有効な方法は相続登記をきちんと行うといったことです。不動産登記簿は誰もが閲覧可能であり、所有者の氏名・住所が載っているため、民間だけでなく行政としても土地に関する手続きを行う際に円滑に進めることができます。

以上のことからも、遠方の土地を相続した場合などは、相続登記を行うこと、農地かどうか不明な場合には農業委員会に問い合わせること、農地であっても使用する予定がない場合には農業委員会にあっせんの希望を出すといったことを、ぜひ行ってください。

相続手続きについてのご質問などは、ぜひパートナーズにご相談ください。

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