無料相談
受付中

受付時間 月~土曜日 9:00~19:00

0120-296-415

相続手続きの流れ①
~相続人の調査、相続財産の調査~

人が亡くなれば、必ず「相続」が発生します。
よく「うちはたいした財産なんてないので関係ないから」と言う方がいますが、そうではありません。
なぜなら、お金や不動産、株といった資産価値がある財産(積極財産)だけでなく、借金などの負債、返済義務(消極財産)も相続の対象となるからです。

そんな誰にでも関係する「相続」が、もし身近に発生した場合、どのような手続きの流れになるのかは下記をご覧ください。

相続手続きの流れ

通常、相続が発生すると、まず相続人の調査、相続財産の調査をすることになります。同居されていた親族間などであれば、調査と聞くと大げさに聞こえるかもしれません。故人の子供が何人いるかだとか、預金口座をどこの銀行に持っていたかを、調べるまでもなく把握しているというケースも多いからです。

しかし、それはあくまで当事者間の認識であって、各手続きを進めていく上では、必ずその裏づけとなる資料を手続き先へ提出する必要があります。

たとえば相続人の調査に関しては、戸籍謄本が裏づけ資料となります。これも死亡日の記載のある、いわゆる「除籍」だけでなく、生まれた時から亡くなる時までに在籍したことのある本籍地を管轄する役所すべてから、その時代ごとの戸籍を集める必要があります。

また、財産の調査に関しては、金融資産に関して言えば「通帳」が連想されがちですが、相続税の申告などに添付する裏づけ資料としては死亡日時点での「残高証明書」というものを各金融機関にそれぞれ発行してもらう必要があります。

なお、冒頭で触れた借金についても相続財産ですので、相続人としては、いくら返済する義務が残っているのか、こちらも債権者から債権届けを取り寄せるなどして正確な金額を把握する必要があるでしょう。

以上から、一言で相続人の調査、相続財産の調査といっても、手続き面から考えると非常に面倒な手続きであることが分かると思います。特に面倒なのは、これらの調査を行う手続き先(役所や金融機関)が通常は平日しか対応してくれないところです。相続人の方が平日は仕事で忙しかったり、身体が不自由だったりすると、手続きが最初の段階で進まなくなってしまいます。そのため、司法書士などの専門家に調査の段階からご依頼される方も少なくなりません。

各調査を終えたら、相続人の調査については「相続関係説明図」、相続財産の調査については「遺産目録」という書面にまとめることが一般的です。

そしてこれらをもとに、次のステップである「相続するかしないかの決定」、「遺産分けの話し合い」へと進めていくことになります。

(当事務所で作成している相続関係説明図のサンプル)

もっとくわしく相続ノート一覧

ホームページ限定!
お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

無料相談受付中

まずはお電話にてご相談予約をお申し込みください
営業時間:月~土曜日 9:00~19:00

こちらのページもご覧ください