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早めに済ませておきたい!生前の相続対策
相続は大きく分けて相続前の対策と相続後の手続きに分かれます。
相続前の対策とは、相続発生前の相続対策です。
相続前の対策はさらに次のように分かれます。
遺言書の作成
遺言書は、法律によって書き方が決められておりますので、まずはそのルールを把握して記述する必要があります。 また、近年では不完全な遺言を遺してしまったがゆえに、紛争がおきてしまうことも少なくありません。法律の専門家にご相談いただくことをお勧め致します。
パートナーズ司法書士事務所では、お客様のニーズに合わせた遺言書作成の支援~保管~実現までをサポートする遺言POST(ポスト)という商品を提供しております。
遺言について
遺言を書ける人は、民法により定められております。未成年者や軽度の認知症であっても、遺言を書く事は可能です。遺言を書くことで、遺産分けの内容を決めておくことができますので、トラブルを避けることができます。
ただ、遺言がない場合もあります。その場合の相続手続きについては、遺産分割協議が必要となります。
遺言の方式
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。それぞれ、特性と作成時に気を付けるべきポイントがあります。
また、自筆証書遺言と公正証書遺言の他にも、民法で定められている別の方式があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の話を聞いて作成するものです。公証役場(公証人の出張可能)におもむき、2人以上の証人の立会いのもと、作成されます。遺言は公証役場に保管されるため、偽造・紛失・改ざんの恐れがないので、安心できます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で書くことができる遺言です。証人も費用も必要なく、簡単に作成できます。ただ、紛失や偽造の恐れがあり、内容に不備があった際には、遺言者の意図が反映されないケースもあります。また、遺言者が死亡した場合には、家庭裁判所の検認が必要となります。
円満・円滑な相続手続きの準備
円満・円滑な相続手続きの準備とは相続税が発生した際、納税に困らないようにあらかじめ対策を立てておくことです。 相続税が発生する場合、多くのケースで比較的多額の相続税を納めなければならないため、十分な対策を行っておくことが必要です。
