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遺言の方式

遺言書の種類

遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言公正証書遺言の2つがあります。

公正証書遺言は、公証人が遺言する人の話を聞いて作成するものです。公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者が公証人役場に出向き、証人2人の立会いのうえで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その口述等の内容を公正証書に記載して作成します。病気等で公証人役場へ行けない場合は、出張もしていただけます。

自筆証書遺言は、証人も費用もなしで、簡単に作成できる、文字通り自分で書く遺言です。簡単に作れますが、紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがあり、内容が不完全だと遺言者の意図したとおりの効果が実現できないこともあるなど、危険も大きいというデメリットがあります。

その他の遺言の方式

利用される数は少ないと思いますが、自筆証書遺言と公正証書遺言の他にも以下のような方式による遺言が民法で定められています。

秘密証書遺言 公証人や証人の前に、遺言書を提出しした上で、内容を秘密にしたまま公証人が封に署名、押印する方法。
死亡危急者遺言 疾病その他の自由により死亡の恐れがあるときに遺言を遺す方法
船舶遭難者遺言 船舶が遭難し、船舶の中で死亡の危機にあるときに遺す方法。
伝染病隔離地遺言 伝染病隔離地遺言

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