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遺言を作成した後の問題

さて、作成した遺言はどうすればいいでしょうか。遺言の効力が発生するのは、遺言者の相続が発生したときなので、それまではしばらく必要になりません。しかし、紛失や改ざんされてしまっては、相続が発生したときに困ってしまいます。公正証書遺言で作成した場合には原本が公証役場に保管されているので、再発行してもらうこともできますが、自筆証書遺言の場合には原本は一つしかありませんので、紛失してしまっては取消したと同様の結果となってしまいます。また、重要なものなので自身の貸金庫で保管する方もいますが、遺言者が亡くなった場合は相続人といえども被相続人の貸金庫を勝手に開けることはできません。結局取り出すのに困ってしまいます。以上のことから遺言を作成する際には、その後の保管方法についても慎重に検討しましょう。場合によっては専門家に保管してもらうのも良いでしょう。

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