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自動車の名義変更

自動車の名義変更

自動車の所有者が亡くなり、その自動車を譲渡したり処分する場合、また車検を受ける際には自動車の所有者登録変更を行なう必要があります。持ち主が亡くなられた自動車は、名義変更後でなければ譲渡、売却、廃車手続き等をすることはできません。

また、新しく名義を取得する相続人の住所によっては名義変更に付随して車庫証明やナンバープレートの変更も行なう必要がありますので注意が必要です。

パートナーズでできること

パートナーズでは自動車の名義変更に必要な書類の収集や遺産分割協議書の作成を行い、提携している行政書士を手配した上で各種手続きをワンストップでサポートしております(陸運局への手続きは行政書士業務となります)。どんな手続きをしていいのか分からない方もお気軽にご相談ください。また、自動車を売却したり廃車処分する場合には専門業者(中古自動車販売・買取店、解体業者など)をご紹介することも可能です。

サポート料金

自動車名義変更手続き

報酬 30,000円(税別)提携先行政書士報酬基準による
別途陸運局へ収める印紙代など実費がかかります

車庫証明取得手続き

報酬 10,000円~(税別)提携先行政書士報酬基準による
別途警察署へ収める証紙代など実費がかかります

自動車の名義変更手続き(相続)

手続きする場所 自動車:管轄の運輸支局・自動車検査事務所
軽自動車:軽自動車検査協会
必要書類
  • 自動車車検証
  • 遺産分割協議書
  • 申請書(OCRシート第1号)
  • 被相続人の除籍謄本
  • 全相続人の戸籍謄本
  • 全相続人の印鑑証明書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 車庫証明(住所地の異なる相続人への名義変更の場合)
  • ナンバープレート(住所地の異なる相続人へ名義変更する場合で、ナンバープレートの管轄が異なる場合)

名義変更とあわせて必要になる手続き

住所地の異なる相続人へ名義変更する場合(同一の車庫の場合も)は車庫証明を新たに取得する必要があります。

基礎控除額の計算式

手続きする場所 車庫とする場所を管轄する警察署
必要書類
  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)/駐車場が自宅の敷地内にあるとき
    • 保管場所使用承諾証明書/賃貸駐車場を利用しているとき

ナンバープレートの交換

住所地の異なる相続人へ名義変更するときで、ナンバープレートの管轄が異なる場合には、あわせてナンバープレートも変更する必要があります。

相続手続きの必要書類の他に、車庫証明とナンバープレートが必要になります。
相続手続きで、ナンバープレート返納をし、相続手続きが完了した後、ナンバープレート購入・取付・封印をします。

廃車にする場合

自動車を廃車にする場合には、名義変更後に登録の抹消手続きをする必要があります。

相続手続きの必要書類の他に、申請書(OCRシート3の3)、ナンバープレート、解体番号・解体日の情報(解体業者にお尋ねください)が必要になります。

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パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
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各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

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