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株式の名義変更・売却

株式の名義変更について

亡くなられた方が上場株式を保有していた場合、株式を管理している証券会社に対し相続人の方への名義変更の手続が必要となります。
預貯金の手続きと似ていますが、株式の場合は、亡くなられた方がどういう形で株式を保有していたかで必要書類や手続方法が変わってきますので注意が必要です。また、換価したい場合でも相続人自身が証券口座を開設し、一旦移管手続きを取ってからでないと現金化できないなどの事情もあり、預貯金の手続き以上に面倒なことが多いです。

パートナーズにできること

株式の手続は、銀行口座のように、書類が準備できれば一度に手続きできるのではなく、追加で書類の提出が必要になることもあり、2、3回は証券会社とやり取りをするケースが多々あります。相続人自身に株式に馴染みのない場合、手続きは非常に複雑に感じられ、心身ともに疲弊してしまうことも多いことでしょう。パートナーズでは、お客様の代わりに被相続人の方が保有されていた株の内容をお調べし、手続き先に連絡を取り、必要書類の取り寄せや提出を行うことが出来ます。お気軽にお問合せ下さい。

サポート料金と必要書類

株式の名義変更
報酬 証券会社1社につき50,000円(税別)
必要書類 遺産分割協議による場合の必要書類
  • 所定の名義書換請求書
  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
遺言書による場合の必要書類

①遺言執行者がいる場合

  • 名義書換請求書
  • 遺言書(自筆証書遺言・・・家庭裁判所で検認済のもの)
    (公正証書遺言・・・正本または謄本)
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
  • 遺言執行者の印鑑証明書

②遺言執行者がいない場合

  • 所定の名義書換請求書
  • 遺言書(自筆証書遺言・・・家庭裁判所で検認済のもの)
    (公正証書遺言・・・正本または謄本)
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
調停、審判による場合の必要書類
  • 調停調書謄本 または 審判書謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

証券会社によって書式が異なったり、多少の差異はありますが概ね上記のような書類が必要です。
戸籍謄本取得代行、遺産分割協議書作成については別途報酬および実費がかかります。

非上場株式について

非上場株式の相続手続きの場合には証券会社ではなく、それぞれの会社もしくは株式名簿を管理している会社に対し手続きを行なっていくことになります。
会社ごとに手続法が変わってきますので、直接相続発生の連絡をし、株主名簿の書換を行います。

なお、非上場の株式には、譲渡制限がかかっている場合もありますが、相続は譲渡に該当しないため、譲渡制限は適用されません。また、相続の場合には会社に対し、相続財産である株を買い取るよう請求できることを定めている会社も多いです。

端株(単元未満株)について

端株(単元未満株)は、売買の取引単位である単位に満たない株式であり、株券が電子化されて以降も証券会社に移管されず、株主名簿管理人たる信託銀行に、特別口座というかたちで残っています。端株の相続手続きでは、まず信託銀行管理の特別口座を相続人の口座に振り替え(相続人自身の口座開設が必要な場合もあります)、それから相続を機に端株を時価で買い取ってもらうか、相続人の名義に変更するかを選択することになります。必要な書類は上場株式の手続きとほぼ同じですが、そこに加えて相続人の口座に振り替える場合は「口座振替依頼書」、買い取ってもらう場合は「単元未満株式買取請求書」を提出することになります。証券会社との相続手続きだけでは漏れてしまう場合がありますので注意が必要です。

証券口座の開設について

株式を相続する場合、相続人の方は証券口座を所有している必要があります。そのため、証券口座を所有していない相続人は、証券口座を開設しなければなりません。また、相続人が証券口座を所有していても、被相続人と同じ証券会社に口座を持っていない場合は、新しく口座を開設しなければならないこともあります。

証券口座には「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の3つのタイプがあります。

特定口座とは、株式投資など上場株式等の譲渡益課税に対する税金の申告、納税を簡素化するために導入された制度で、1年分の損益計算を証券会社が行ってくれる口座のことです。さらに特定口座にはあらかじめ取引の際に源泉徴収し確定申告・納税が不要な「源泉徴収あり」のタイプがあります。

もう一方の一般口座とは、税金の計算から確定申告、さらに税金納付まですべて名義人が自分で行う必要があります。

証券口座の開設

「特定口座(源泉徴収あり)」が一番メリットがあるように見えますが、株の売買で利益が出る度に自動で10%を引かれてしまう、また、利益が20万円以下でも課税されるというデメリットもあります。一般口座は手間はかかりますが、取引ごとに自動で税金が引かれたりしないため、手持ちの資金を最大限生かせることがメリットです。相続後のご自分のお取引形態に合った口座を選ぶことをお勧めしています。

株式名簿管理人(信託銀行など)について

株主名簿管理人とは、株式会社からの委託を受けて、株主名簿の作成や株券の名義書換業務を任された信託銀行、証券代行会社の事を指します。上場会社から送られてくる株主総会招集通知などの書類に「株主名簿管理人」が記載されていますので、これらの書類で当該銘柄の株主名簿管理人を確認することができます。
また、特別口座(※次の項で説明)に株をお持ちの方の配当金については、株主名簿管理人が取り扱っていることが多いです。相続手続の際、配当金についてはお取引の証券会社ではなく、別途株主名簿管理人に請求手続きを行なうことになります。

株式の電子化について

2009年1月から、上場会社の株券電子化がスタートしました。これにより、これまでの紙に印刷された株券は無効となり、株式はコンピューターシステムで管理されることになりました。電子化の前に証券保管振替機構(通称・ほふり)に預けられた株式は問題ありませんが、株主自身が保管している株式(タンス株)など、電子化までに「ほふり」に預けられなかった株式は、上場会社が株主の権利保全のため株主名簿管理人に開設する「特別口座」で管理されていることになっています。「特別口座」で管理されている株式は、株主の権利を行使したり配当金を受領したりできますが、直接株式を売買することはできません。
また、「特別口座」における株式の相続手続は、被相続人が亡くなられた日が株券電子化の前か後かによって内容が異なります。前である場合は、相続人の既存の特別口座、もしくは特別口座を開設して相続される株式を振替えます。後である場合、相続人の特別口座を開設することはできません。証券会社当に開設している(または開設する)口座に相続される株式を振替えることになります。

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