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遺産分割協議

人が亡くなると、被相続人の財産について必ず相続が発生します。遺言がなく相続人が複数いるような場合には、被相続人の財産について単に共有しているだけの状態となります。しかし、このままでは相続人が被相続人の財産を自由に使用したり処分することができませんので、確定的に各相続人間の取得する財産を決める、いわゆる「遺産分けの話し合い」をする必要があります。話し合いといっても必ずしも、相続人全員が同じ場所に集まる必要はありません。電話でも、メールでも、手紙でも各相続人の意思が一致すれば話し合いは成立します。全員の意見が一致すれば、どんな内容でも構いません。逆に複数いる相続人のうち、一人でも反対意見の人がいると話し合は成立したことにはなりません。多数決ではダメです。
なお、この「遺産分けの話し合い」のことを法律で「遺産分割協議」と呼びます。

遺産分割協議書

遺産分けの話し合いが成立したら、通常は合意の証として「遺産分割協議書」を作成します。話し合って決めた内容を書面にし、全員が署名押印します。印鑑は法律上決まりはありませんので、三文判でも有効ですが、各手続き先へ提出する際には、本人の意思に基づくものの証としてそれぞれ署名捺印した人の実印での押印と印鑑証明書を要求されるのが通常なので、それぞれ実印にて押印しておくのが無難です。

なお、遺産分割協議書は必ずしも全ての財産について記載する必要はなく、話し合いがまとまったものから記載して作成することも可能です。そのため預貯金など相続人の今後の生活にどうしても必要なものだけ早期に作成して、その後の相続手続きを進めていくという方法もあります。ただし、話し合いの成立していない財産をいつまでも残しておくことは、将来の争いの種を残すことになりかねませんし、都度相続人全員の署名・印鑑証明書を集めることは大変わずらわしいことなりますので、極力一度に済ませてしまうことが望ましいでしょう。

また、記載方法については法律で決まりはありませんが、少なくともその後の相続手続きで有効に使用できるよう遺産の種類・名前などきちんと特定できるように記載しておくことが必要です。例えば、不動産であれば登記簿謄本の記載と同じように地番や種類・地積まで記載し、預貯金であれば最低限銀行名、支店名、口座番号までは記載しておくべきでしょう。

遺産分割協議書の見本

パートナーズにできること

遺産分割協議書は場合によって、専門的な言い回しが必要だったり知識が必要な場合が多く、一度作成してしまうとなかなかやり直しや撤回が難しいので、専門家による作成をお勧め致します。パートナーズでは相続人のご希望をヒアリングした上で、どのような分割方法・記載がベストかを検討し、その後の手続きにも使える遺産分割協議書をお作り致します。また事情があって遺産分割協議書の作成に至らない場合であっても、当HPに書かれているような各種解決策まで書類作成をとおして対応させて頂きますのでお気軽にご相談ください。また、遺産分割協議が難航されることが予測される場合にはその対策として、遺言の作成をお勧めしております。遺言の作成に関しましても専門分野として扱っておりますので是非ご相談ください。

サポート料金

遺産分割協議書作成
報酬 20,000円~(税別)
記載する内容により異なります。詳細はご要望をお聞きした上でお見積もり致します。

遺産分割の方法について

遺産分割(遺産分け)の方法は法律で定められてはいませんが、一般的には次の4種類に区別できます。それぞれの方法に一長一短がありますので、ケースによってどのような分割方法がベストか検討すると良いでしょう。

現物分割

自宅の土地を相続人Aが、現金を相続人Bが取得する・・・というように遺産そのものを現物で分ける方法です。各遺産が単独でそれぞれの相続人の所有になるので、明瞭簡潔ですが、不動産や預貯金などぞれぞれの財産の価値にバラつきがある場合には、取得する遺産の価値にもバラつきが出てしまい調整が困難です。

共有分割

自宅の土地を相続人A、Bで2分の1づつ取得する・・・というようにひとつの遺産そのものをそれぞれ共有で取得する方法です。法定相続分と同じ割合で分けることができるので、公平に分けやすい反面その後の利用・処分が自由にできず、後々面倒なことになる可能性が高いので、特に不動産についてはお勧めしません。

換価分割

自宅の土地を売却し、現金化した後、その現金を相続人A、Bで均等に取得する・・・というように遺産を換価してから分配する方法です。分ける対象が現金になるので、分けやすくなりますがケースによっては、換価するのに手間や時間がかかることもあります。

代償分割

自宅の土地を相続人Aが取得する代わりに、相続人Aは相続人Bへ金〇〇円を支払う・・・遺産を取得した相続人が、遺産を取得していない相続人へ金銭その他の財産を給付することで取得分を調整する方法です。現金などの金融資産を相続人自身が多く所持している場合には、明瞭かつ簡潔ですが支払う代償金をどのように定めるかで紛争となるケースもあります。

遺産分割協議が行えない場合

以下のような場合には、遺産分割協議を行う前に一定の手続きを経る必要があります。

相続人に未成年者がいるとき

相続人に未成年者がいる場合には、原則としてその法定代理人(親権者)が話し合いを行い、遺産分割協議書に署名押印します。ただし、その法定代理人自身も相続人の一人である場合には、お互いの利益が相反してしまうため(例えば、親権者が遺産を多く取得すればするほど、未成年者たる子の取得する遺産が少なくなってしまう)、家庭裁判所へ『特別代理人』を選任してもらう必要があります。以後、遺産分けの話し合いや遺産分割協議書への署名押印は選任された特別代理人が行うことになります。

特別代理人選任の申立
誰が 未成年者の親権者、利害関係人
どこに 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
  • 特別代理人選任の申立書
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 親権者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、財産の価額を示す資料等)
  • 収入印紙800円分
  • 郵便切手

相続人に認知症など協議に参加できない人がいるとき

相続人に認知症や知的障害により意思能力がない人がいる場合には遺産分けの話し合いは成立しません。このような場合には家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう必要があります。以後、遺産分けの話し合いや遺産分割協議書への署名押印は選任された成年後見人が行うことになります。なお、成年後見人は、遺産分けの話し合いが終わったからといって、その任務が終わるわけではありません。後見を受ける方の財産を管理していくことが本来の目的ですので、成年後見制度をきちんと理解した上での申立てが必要でしょう。

後見開始の申立
誰が 本人、配偶者、四親等内の親族
どこに 後見を受ける人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
  • 後見開始申立書一式
  • 診断書
  • 本人と後見人候補者の戸籍謄本
  • 本人と後見人候補者の住民票
  • 後見登記されていないことの証明書
  • 収入印紙800円分
  • 収入印紙2,600円分(後見登記費用として)
  • 郵便切手

相続人に行方不明者がいるとき

相続人に行方不明者がいる場合には当然その相続人は遺産分けの話し合いができません。このような場合には家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう必要があります。以後、遺産分けの話し合いや遺産分割協議書への署名押印は選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得た上で行うことになります。
また、単に行方不明というだけでなく、一定期間以上行方不明で生死すら明らかでないような場合には「失踪宣告」という制度により、法律上死亡したものとみなす手続きも存在します。

不在者財産管理人選任の申立
誰が 利害関係人、検察官
どこに 行方不明者の従来の住所または居住地を管轄する家庭裁判所
必要書類
  • 不在者財産管理人選任申立書一式
  • 行方不明者の戸籍謄本
  • 行方不明者の住民票
  • 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料
  • 不在者の財産に関する資料
  • 収入印紙800円分

遺産分割協議における相続人間の意見が一致しないケース

遺産分けの話し合いは、各相続人間の利害が対立する事態でもあるので、必ずしも話し合いをしたからといって合意に至るとは限りません。相続手続きをお手伝いしていると中には感情の対立により、話し合いが頓挫してしまうことがあります。いわゆる『争続トラブル』と呼ばれる事態ですが、そのような場合には終局的には裁判所へ遺産の分け方を決めてもらうことも視野に入れる必要があります。

詳しくは調停・審判のページをご覧ください

このように話し合いでは意見が一致せずに相続手続きが中断してしまう代表的な事例としては以下のようなケースが代表的です。以下のようなケースに該当する場合には生前に遺言を作成して、財産の取得者をあらかじめ決めておくなどの対策をとられることをお勧め致します。

兄弟・甥姪が相続人となる場合(被相続人に子供がいないケース)

亡くなった方に直系の相続人(子や孫など)が存在しない場合には、第二順位の相続人は直系の尊属(親や祖父母など)となります。しかし、ご高齢で被相続人が亡くなった場合には、それより上の世代の直系尊属は、何年も前に既に亡くなっているケースが多いので、そうすると第三順位として、被相続人と兄弟、特に兄弟にも亡くなっている方がいる場合にはその兄弟の子が相続人(代襲相続人)となります。被相続人に配偶者がいればその配偶者も相続人となりますが、これら相続人同士が生前疎遠であったりすると、なかなか話し合いがまとまりにくい傾向となるようです。配偶者である相続人としては、夫婦で蓄えた財産だから当然に自分のものになると考えている方も多くいますが、法律上は兄弟筋にも相続分が存在します。また、それ以前に話し合いの前提として亡き配偶者の遺産を兄弟筋に開示することすらためらう配偶者も多いことでしょう。

代襲相続2

相続人の一人へ生前の贈与があった場合

相続人の中に、生前被相続人より贈与を受けていたり、遺贈を受けていた場合には、遺産分割協議が難航する傾向があります。贈与を受けていない相続人は、その分遺産を分けるときに多く取得したいと思うでしょうし、一方で贈与を受けた相続人は、贈与に関しては生前の出来事だから関係ないと主張しがちです。法律上は、生前に婚姻のためや、生計の資本として住宅の購入・建築資金、婚姻の持参金などとして贈与をした事実に関しては「特別受益」と呼び、これを遺産の前渡し的な意味合として遺産分けの際に考慮すべきであると定めています。しかし、どこからどこまでが特別受益にあたり、どのように考慮するかは考えや意見が対立しやすい部分なので、このような事情がある場合には注意が必要でしょう。

生前に贈与があった場合

相続人の一人に、介護等の負担があった場合

特別受益とは逆に、相続人の一人だけが被相続人の生前の療養看護、介護などを通じて負担を背負っていた場合にも、遺産分割協議が難航することが多いようです。療養看護、介護をしていた相続人はその分遺産を多く取得したいと考えるでしょうし、一方で何もしていなかった相続人は、その労力が理解できず、安易に「そのくらい近くに住んでいたんだからやって当たり前」と考えてしまうこともあるようです。この点、法律では被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたものがあるときは「寄与分」として、その分遺産分けの際に考慮すべきであると定めています。しかし特別受益同様どこからどこまでが寄与分にあたり、金銭的価値としていくら分に算定するのかは、利害が対立している相続人同士では合意に至らないことが多いでしょう。

介護の負担があった場合

遺産分割と相続税対策

ここまでご覧頂いたように、遺産分割の内容は相続人全員が合意すればどのような内容であっても構いません。ただし、相続税がかかるような場合には注意が必要です。というのも、相続税法上、以下のように遺産分割協議の成立を条件として、その内容次第で税額を控除したり財産の評価額を抑えたりできる特例や税額調整の制度が多数存在するからです。せっかく円満に話し合いがまとまった場合でも、その内容によってはこのような特例や制度が使えずに金銭的に損をしてしまう場合もあります。そして、後から遺産分割のやり直しを行なうような場合には、再度の遺産分割による財産の移転は贈与税の課税対象とされる可能性もありますので、相続税がかかるケースで遺産分けの話し合いをする場合には、事前に専門家へ相談するなどして後悔のないようにしましょう。

小規模宅地などの特例
区分 開始前の要件 開始後の要件 減額内容
特定居住用宅地等 被相続人が居住していたこと 遺産分割もしくは遺言により①配偶者が取得すること②同居していた親族が取得し、相続税の申告期限まで引き続き所有・居住すること被相続人と同居していなかった場合も一定の要件のもと適用できる場合あり 330㎡までの底地につき80%減額
被相続人と同じ生計だった親族が居住用としていたこと 遺産分割もしくは遺言により①配偶者が取得すること②同じ生計だったその新の親族が取得し、相続税の申告期限まで引き続き所有・居住すること
特定事業用宅地など 被相続人の事業に使われていたこと 遺産分割もしくは遺言により①親族が取得し、相続税の申告期限までに事業を引継ぎ、かつ申告期限まで所有・その事業を継続すること 400㎡まで80%減額
被相続人と同じ生計だった親族の事業に使われていたこと 遺産分割もしくは遺言により、同じ生計だったその親族が取得し、かつ相続税の申告期限まで引き続き所有・その事業を継続すること
特定同族会社事業用宅地など その宅地が「貸付事業用宅地等」であって、一定の法人の事業に使われていた宅地であること 遺産分割もしくは遺言によりその親族(その法人の精算人でない役員であること)が取得し、相続税の申告期限まで引き続き所有・その役員を継続すること 400㎡まで80%減額
貸付事業用宅地など 被相続人の貸付事業に使われていたこと 遺産分割もしくは遺言により親族が取得し、相続税の申告期限までに事業を引き継ぎ、かつ申告期限まで引き続き所有・その事業を継続すること 200㎡まで50%減額
被相続人と同じ生計だった親族の貸付事業に使われていたこと 遺産分割もしくは遺言により同じ生計だったその親族が取得し、かつ相続税の申告期限まで引き続き所有・その事業を継続すること
税額調整
区分 税額の調整内容
配偶者の税額軽減 相続などで財産を取得した人が、被相続人の配偶者であった場合には法定相続分か1億6千万の多い方に至るまでその配偶者の相続税額から控除できます。
未成年者控除 相続などで財産を取得した人が、満20歳未満の相続人の場合に、6万円×(相続開始から満20歳に達するまでの年数)がその未成年者の相続税額から控除できます。
障害者控除 相続などで財産を取得した人が、日本国内に住所を持つ障害者である相続人である場合に6万円(特別障害者の場合は12万円)×(相続開始から満85歳になるまでの年数)がその障害者の相続税額から控除できます。

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