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お客さまの声

70歳代 女性

掲載日:2024年3月1日

お客さまの声

諸費用も思っていたより安く、スムーズに処理していただき有難とうございました。

依頼した理由

戸籍関係、特に原戸籍の確認取得等が困難と思いました。
(不動産の移転登記、証明書等)

担当者コメント

本件は、亡くなられたご主人名義となっている自宅不動産の名義変更をご依頼いただきました。

亡くなった方(被相続人)の名義を相続人の方へ名義変更する、いわゆる相続登記を行うためには、たくさんの書類を集める必要がありますが、その中でも代表的なものとして戸籍の収集があります。
これは被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての連続した戸籍謄本を集めて、相続人を確定させるための作業となります。
「すべての連続した」という部分がわかり辛いかと思いますが、戸籍が作り替えられるタイミングとして、婚姻・法律の改正・他の市区町村への転籍などが挙げられ、これらの理由で作り替えられた被相続人の戸籍謄本をすべて集めていきます(その他にも、相続人の現在の戸籍も必要になります)。
普段から戸籍を取得していない一般の方が行うには、ここが大変時間と手間のかかるものになることが多いです。
弊社パートナーズでは、上記のような戸籍収集はもちろんのこと、その他必要となる不動産の調査等、スピーディーに業務を進めるよう努めております。

本件ご依頼者様におかれましては、不動産の取得者は依頼者様(奥様)と相続人間での話合いも決まっておりましたので、戸籍取得や名義変更をスムーズに行うことができました。

この度はご依頼をいただきまして、ありがとうございました。

担当司法書士 蓼沼 宏祐

担当司法書士
蓼沼 宏祐

80歳代 女性

掲載日:2024年2月21日

お客さまの声

一度、お伺いしただけで、しかも何度もお電話下さり、とても信頼出来ました。
有難とうございます。

依頼した理由

富士見市に住んでいましたが姉が亡くなりました時に、関西の実家の姉が司法書士さんに依頼しまして、スムーズに姉妹3人で相続出来ました。
私達は何もしないまま全て代行して下さいましたので、やはり専門家にお願いするのが良いと考えました。

担当者コメント

本件は、亡くなられたご主人様の不動産名義変更のご依頼をいただきました。

相続が発生した際、どんな手続きが必要なのか把握していらっしゃる方は少ないかと思います。
また、不動産などがあってもどのように名義変更を進めたらよいのかわからず、不安な気持ちを抱えてご相談に来る方もたくさんいらっしゃいます。

本件のご相談者様にもご安心してご依頼いただくために、一つ一つの手続きについてご説明させていただきました。
その上で、ご依頼いただければ手続きは我々が全て進めさせていただく事もお伝えいたしました。

また、ご依頼後も安心していただくために、手続きの節目でしっかりとご報告させていただきました。

大切な財産の手続きですので、専門家とはいえ第三者にまかせるのは不安に思う方も少なくないかと思います。
パートナーズ司法書士法人では、お客様に安心して手続きをご依頼いただけるよう、スタッフ一同、丁寧な対応を心がけて業務を進めております。
初回無料相談も承っておりますので、ぜひ一度パートナーズ司法書士法人までご相談ください。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 富田 竜太

担当司法書士
富田 竜太

60歳代 男性

掲載日:2024年1月31日

お客さまの声

担当の谷さんはとても分かりやすく説明をしてくれて、書類の整理もされていて、保管する際にも後から見ても分かりやすくファイリングして頂いているので良かった。
素人では無理です。

依頼した理由

相続手続きは専門家に頼む方がスピーディーであり、間違いも無い。

担当者コメント

本件は亡くなられたお父様の不動産の相続による名義変更手続きについてのご依頼でした。
ご相続人はお母様、ご依頼者様と弟様、妹様の4名でした。

本件は相続人間での協議がスムーズにまとまり、円滑に手続きを進めることができました。

不動産の権利関係が記載された書類・登記簿謄本は、普段目にする機会が少ないかと思います。
当事務所では、ご依頼者様が相続される不動産について、しっかりとご説明いたします。
また、手続きがすべて終わった際にお渡しする書類も、後日見返した時に内容を把握できるようにきちんと整えているので、その点を評価いただけて大変嬉しく思います。

当事務所では、ご相談者様のご不安や疑問などに丁寧に対応することを心がけております。
相続手続きについてご不明な点などがあれば、初回無料でご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。

担当司法書士 谷 揚石

担当司法書士
谷 揚石

50歳代 女性

掲載日:

お客さまの声

担当して下さった高橋さんが親切丁寧で、又迅速に対応して下さり、最初から最後まで安心して頼む事が出来ました。
記入しなければならない書類に関しても、エンピツで分かり易く添え書きして頂いたので、迷う事なく記入する事が出来ました。
又何かお願いする時があるかもしれませんが、その節はどうぞよろしくお願い致します。
ありがとう御座いました。

依頼した理由

自分達でやるには時間も手間もかかり、又分からない事だらけで難しいと思ったからです。

担当者コメント

本件は、亡くなられたお父様名義の不動産の名義変更をご依頼いただきました。

今回、お客様にとって初めてのご相続手続きでもあったため、戸籍の収集から弊社にて代行し、無事に不動産の名義変更まで進めることが出来ました。
また、不動産の調査を行ったところ、共有者である相続人の方の登記簿上のご住所が、昔のご住所のままであることが分かりました。
(登記簿上の住所を変更するには、役所で住民票を移すのみでは足らず、別途、法務局での手続きが必要です。)

なお、住所変更登記は令和8年4月1日より、義務化されることとなりましたので、住所の変更をした時から2年以内(施行前に変更していた場合には施行日から2年以内)に住所変更登記が必要となります。
本件では、名義変更手続きに直接の影響はないものの、今後、住所の変更登記が義務化されることや、将来の手続きで支障が出てくる可能性をご説明したところ、お客様のご了解も得られましたので、併せて手続きを行うこととなりました。

弊社では、お客様にご満足いただけるよう、不動産の名義変更のみならず、担保の抹消や住所変更等、ご相続手続きに付随する登記手続きにも力を入れております。
場合によっては、相続のお手続きと同時に進めることも可能です。
現在お仕事をされていて時間に余裕のない方、自分一人だと心許ない方、そのような場合に必要な書類の収集を含め、名義変更までの道のりを迅速・丁寧にサポートいたします。
ぜひ、お気軽にご相談いただければ幸いです。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 高橋 見

担当司法書士
高橋 見

80歳代 女性

掲載日:2024年1月26日

お客さまの声

1.司法書士富田様の人間性と信頼性にとてもありがたく感じました。
2.応待、接客態度、言葉使い等、本当に良い人に出会えて良かったと思います。
 又事ム員の松川様にも大変お世話になりありがとうございました。
3.息子が富田司法書士様を、依頼出来ましたこと、人の出会いに感謝致しております。
 色々とお世話になり、本当にありがとうございました。

依頼した理由

息子(長男)が決めました。

担当者コメント

本件は、亡くなられたご主人様の不動産名義変更のご依頼をいただきました。

ご面談には奥様とご長男様にお越しいただきました。
ご主人様が亡くなられてすぐにお越しいただいたため、これから手続きで何をしたらよいか不安に感じておられたと思います。
できるだけご安心いただけるように、しっかりとご説明いたしました。

お二人とも話をすぐにご理解くださり、面談もとてもスムーズに進めさせていただきました。
ご依頼いただいた後、今後の流れをご説明させていただいた際に、急がなくても大丈夫ですよとご配慮くださったことがとても印象に残っております。
こちらこそ本当にありがとうございました。

弊社ではお客様に不快な思いをさせず、ご安心いただけるように、分かりやすい説明や丁寧な接客をスタッフ一同心がけております。
初回無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 富田 竜太

担当司法書士
富田 竜太

50歳代 男性

掲載日:

お客さまの声

有用なアドバイスをもらった。
説明が解りやすかった。
対応が親切で感じが良かった。
金額が明確で安心できた。また依頼したい。

依頼した理由

不動産の名義変更の為。
遺産相続で少々面倒があった為。

担当者コメント

本件は、亡くなられたお父様の相続手続きのご依頼をいただきました。

ご相談を受けている中で、相続人に未成年の方がお二人いらっしゃることがわかりました。
遺産分割協議に未成年の方が直接参加することはできません。
このようなケースでは、親権者等の代理人が代わりに参加することになります。
ところが、同一の親権者が二人のお子様の代理人になることは利益相反にあたるためできません。
その場合、もう一人のお子様については、裁判所に申立てをして特別代理人を選任しなければなりません。

詳しくお話を伺うと、上のお子様がもう少しで18歳になるとのことでした。
18歳になれば成人となるため、単独で遺産分割協議に参加できます。
そのため、少しお待ちいただいてから遺産分割協議を行い、裁判所の手続きをせずに進めてはいかがですかとご提案させていただきました。

結果として、上のお子様が単独で遺産分割協議に参加し、下のお子様は親権者の方が代理人となることで、スムーズに手続きを進めることができました。
未成年の方が相続人にいる等の事情がある場合、うまく手続きを進めるにはどのようにすればよいのか判断が必要になってくるケースも多々あります。
そのため、まずは専門家にご相談いただくことが重要となります。

パートナーズでは初回無料相談を行っております。
相続手続きの専門家である司法書士が適切なアドバイスをさせていただきますので、まずは一度ご相談にお越しいただけますと幸いです。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 富田 竜太

担当司法書士
富田 竜太

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