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配偶者の遺産相続分拡大!?

こんにちは。司法書士の神戸です。
相続手続きをお手伝いしていると、相続人が複数いる際に法定相続分という民法で定められた割合に沿って、遺産分けの内容を決めることをアドバイスすることがあります。

法定相続分については、一般の方でもご存知の方も多く、例えばお父さんが他界し、相続人が妻たる母、子どもの場合は妻の法定相続分は2分の1となります。

しかし、この度ニュースなどで一部、法制審議会の民法部会よりこの配偶者の遺産相続分を拡大するなどの民法改正についての試案がまとまったと報道されました。

報道内容によると、婚姻後に一定期間が経過した場合には配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げるとのこと。
たしかに亡くなった方との関係で、配偶者が最も故人の生活に寄与していたというケースが多いと思われます。

パートナーズ司法書士事務所でも、遺言の作成をお手伝いする際に配偶者に2分の1以上、場合によっては全部を配偶者に残したいと希望する声を多く聞きますので、国民の意識や実情に即していると言えるのかもしれません。

こちらの案は今後パブリックコメントを実施したうえで、平成29年度中に改正法案の国会提出を目指すとのこと。
まだ、先のことなのでなんとも言えませんが、将来的に改正される可能性もあるということは気に留めておきましょう。

そして、自身の遺産についてこのような法定相続分割合と異なった遺産の分割を家族にして欲しいとお考えの方は、遺言の作成を検討しておきましょう。

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