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『株主リスト』について

こんにちは。司法書士の神戸です。

今日は珍しく商業登記のお話です。

司法書士は、不動産の登記手続きだけでなく、会社・法人の変更登記手続きの代理も独占業務として行っております。
例えば、会社の代表者が変更した場合や新しく会社を設立しようとした場合などが代表例ですね。

そんな商業登記手続きですが、来月10月1日より大きな変更があります。
それは一定の変更登記手続きに『株主リスト』なるものが必要書類として加わるのです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

詳細は上記リンク先の法務省のサイトをご確認頂きたいのですが、要は不正・虚偽の株主総会を防止するために株主が一体誰なのかというのを明らかにさせるのが目的のようです。

しかし、実際商業登記手続きをお手伝いしていると、中小企業では、株主が誰だったか分かっていない会社さんも多いんですよね。
株主って会社の出資者でありオーナーなので、非常に重要な立場なのですが、登記簿にも出てこないんで第三者からは容易には分からないものです。

特に、平成2年の商法改正以前に設立された株式会社では、当時の商法が株式会社を設立する際の発起人(出資者)の最低人数が7名とされていたため、実質的な創業者だけでは足りず、親族、従業員、知人などの名義を借用するケースが多数ありました。

そして月日が流れ・・・株主の方が一人でも亡くなっていれば、当然相続財産として、複数の相続人に引き継がれていることになりますので、現時点で誰が株主か把握していないケースも多いことでしょう。

司法書士としては間違った株主リストを作成するわけにはいかないので、今回の改正で今まで以上に依頼人からヒアリングや関係資料をご提出頂いたり・・・と労力が増えそうです。
まぁ、当たり前といえば当たり前のことなんですけどね。

そんなわけで複数の株主さんが存在する会社を経営されている方は、今のうちから正確に株主さんを把握しておくことをお奨め致します。

なお、冒頭申し上げたとおり、当事務所では会社・法人の変更登記、新規設立登記も業務として取り扱っておりますので、お困りごとがございましたら、お気軽にお問合せください。

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