亡くなられた方の自宅の名義変更手続きは
パートナーズへお任せください。
埼玉県川越市と狭山市に事務所を展開する相続・遺言手続専門の司法書士事務所『パートナーズ司法書士法人』のご自宅の名義変更サービスに関する特設ページです。
川越事務所も狭山事務所も駅から徒歩5分程度で駐車場も用意しておりますので大変アクセスしやすく、地域問わず年間約500件を超える多くの方のご相談に乗らせて頂いております。
しかし、数多くのご相談の中でもご自宅の名義を変えておかなかったばかりに、後々遺産を巡って争いになったり、更に面倒な手続きを踏まなくてはいけなくなってしまったというケースが後を絶ちません。
当事務所は、残された家族の生活の基盤ともなりえる故人のご自宅名義を、安心して速やかに相続人の名義に変更しておくことが、数多い相続手続きの中でも特に重要なことだと考えております。そのため、極力手続きを効率化し、料金の負担を減らし、明確化することで気兼ねなくご利用頂きたいという想いから本パックサービスを提供することに致しました。
必要となる戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成も致しますので、自宅不動産の名義変更だけ専門家に依頼されたい方には、大変お得な料金となっております。
土曜日も営業しており、相続に関するご相談は原則無料としておりますので、故人のご自宅だった不動産の名義変更をご検討の方は是非お気軽にお問合せください。
-
ご自宅の場所や評価額に
かかわらず安心の定額料金 -
戸籍の取り寄せや
遺産分割協議書の作成までまとめて代行 -
委任状へのご署名・ご捺印と
印鑑証明書を用意するだけ
パック料金と含まれる手続き
料金 | 60,000円(定額/税別)+実費 |
---|---|
実費の具体例 |
|
含まれる手続 |
|
パートナーズで作成する
遺産分割協議書と登記申請書のサンプル
このような方におすすめ!
- 自宅の手続きは夫まかせだったのでよく分からない
- 法務局に相談に行ったが、自分ではやり切れる自信がない
- 戸籍の収集からまとめてお願いしたい
- 不動産の手続きは重要なことなので、専門家にお任せしたい
- 遺産分割協議書の書き方が分からない
- どれぐらい費用が掛かるか分からないので、頼みづらい
実際に以下のような方から
ご依頼頂いております
①夫が亡くなり、妻が自宅を相続するケース
自宅の購入から手続きまで全部主人に任せていましたので、主人が亡くなり、どのように手続きを進めてよいか分かりません。
今後も私が暮らしていきますので、私の名義にすることに息子たちも賛成してくれています。
②父親が亡くなり、長男が実家を相続するケース
父が亡くなり実家に住む人がいなくなってしまいましたが、長男である自分が相続して、移り住むか、誰かに貸すか、考えていきたいと思っています。
将来的には売却するしかないかなとも思っています。
自宅の名義変更をしておかないと・・・?
数ある相続手続きの中で、不動産の名義変更はどうしても後回しにしがちな手続きの一つです。
お客様からよく聞かれるのが「不動産の名義変更はしなきゃダメですか?」という質問です。
実は、相続放棄の手続きや相続税の申告と異なり、不動産の名義変更に法律上の期限はありません。
特に罰則も定められていないため、ご相談の中には、もう何年も前に亡くなった方の名義のままという事例も少なからず存在しています。
では、名義変更をしないでおくと、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
デメリット1現在の所有者を証明する書類が一切なくなってしまう
故人名義のままだと、現在の所有者を証明する公的な書類が一切存在しない(誰の所有物か分からない)ことになります。
不動産の名義人は、登記することによってその所有権を第三者に公示することができます。
そのため、例えば相続した不動産を後日売却しようとした場合、故人名義のままだと売却手続きを進めることができません。
また、建物をリフォームしたり、銀行から融資を受けて不動産を担保提供しようとする際に、手続きに支障が出てしまうことがあります。
デメリット2時間が経つにつれ、手続きがどんどん面倒になる…
時間の経過により手続きの手間隙や費用面での負担が増加するおそれがあります。
まず、時間の経過とともに相続人の方々も高齢化するため、認知症などで判断能力が衰えてしまうと名義変更の前提となる遺産分割協議を行うことができなくなってしまいます。
また、もし相続人の方が亡くなってしまった場合(二次相続)には、その方の相続人が元々の相続手続きに加わることになります。
さらに、戸籍や住民票等の必要書類を取り寄せるにしても、発行期限が定められている書類もあり、相続から数年経過した後では取得できない書類も出てきてしまいます。
このように故人名義のまま放置してしまうと、あとで後悔することになりかねません。
お客様の声
50歳代 男性
専門家へ依頼しようとした理由
正確にかつ効率良く、相続手続を行うため
当事務所に依頼して良かった点
- 基本的な手続の進め方について、理解し、安心して手続を任せることができたこと
- 相続税についても、タイムリーに税理士の方をご紹介いただき、スムーズに手続が進められたこと
- 手続きの費用も明確て、安心してお願いできたこと
このたびはお世話になり、ありがとうございました。
担当司法書士より
ホームページをご覧いただき、お問合せいただきました。 当初「自宅名義変更パック」でのご相談でしたが、初回のご面談時に 詳しくご事情をお伺いしたところ、相続税の申告も必要となる状況でした。
そのため、こちらで適任の税理士をご紹介し、相続税も意識しながら 遺産分割、その後の相続手続きへと進めてまいりました。
お客様のご協力もあって、期限内に相続税の申告も終えることができ、 無事にすべての手続きを完了させることができました。
弊所では、初回のご面談時に丁寧なヒアリングを心掛けておりますので、 早い段階で相続手続きの全体を把握し、計画的に進めていくことができました。
このたびはご依頼いただきありがとうございました。
よくあるご質問
- 相談時に必要なものは何ですか?
- 不動産に関する資料として、固定資産税の納税通知書と、可能であれば権利証もお持ちください。また、すでにご自身で取得された戸籍・住民票・印鑑証明書等があれば、あわせてお持ちください。
もしお手元に何も書類がない場合でも、当事務所で代行取得できます(印鑑証明書を除く)のでご安心ください。
その場でご依頼となる場合には、所定の委任状にご署名・ご捺印いただきます。認印とご本人確認ができる運転免許証等もご持参ください。
- 事務所まで何回くらい行く必要がありますか?
- 原則として、初回面談時にご来所していただきます。その後は、電話や郵送でのやり取りが中心となりますので、ご来所いただいたのは初回の1回のみというお客様も多くいらっしゃいます。
案件によっては、進捗状況や書類内容などを直接面談によりご説明した方がよい場合もあり、その際にはご来所をお願いすることもございます。
もちろんお客様のご希望により、直接会って説明を受けたいとのことであれば、ぜひご来所ください。
- 料金はいつ支払えば良いですか?
- 当事務所にお支払いいただく費用には、当事務所の報酬部分と、登録免許税・戸籍代・郵送費等の実費部分がございます。実費部分につきましては、当事務所での作業(書類の取寄せや作成など)が完了した時点で実費総額を算出し、登記手続き前にお支払いをお願いしております。
また、報酬部分につきましても、実費総額を算出した時点であわせてご請求書としてお支払いをお願いしております。ただし、お客様のご希望により、報酬部分に限っては登記手続き完了後のお支払いとしていただくことも可能です。
なお、全額後払いや分割払いには応じかねますので、ご了承ください。
- 不動産の名義変更に期限はありますか?
- 法律上の期限はありません。
ただし、時間の経過により手続きの手間暇や費用面での負担が増加するおそれもありますので、お早めの手続きをお勧めします。
- 県外の不動産も対応いただけますか?
- 亡くなった方のご自宅であれば、全国どこの不動産でも対応可能です。
ただし、ご相談者の方には当事務所にご来所いただき、ご依頼していただく必要がございます。
- 手続期間はどのぐらいですか?
- 事案内容にもよりますが、ご相談から名義変更の登記完了まで、約1~2か月間です。
通常より期間が長く掛かりそうな場合には、事前にご説明致します。
また、すぐに売却する予定があるなど、お急ぎの場合には別途ご相談ください。
- 権利証が見当たらないんですが手続きできますか?
- もちろん可能です。権利証は再発行できない書類ではありますが、名義変更の登記が完了した際に、法務局より新しい所有者の方に対する権利証が発行されます。
なお、現在発行される権利証は、正式には「登記識別情報通知」という書類です。
取扱方法に注意点がございますが、ご相談時や納品時に詳しくご説明致します。
- 昔の権利証や資料は取っておくべきですか?
- 昔の資料として、分かるように区別して保管しておくべきです。
基本的には二度と使わない資料ばかりかとは思いますが、中には重要な書類が混じっていることもあります。
書類の整理をご希望の場合には、お持ちいただければ重要度を確認してご説明致します。
- 近所の方々と私道を持ち合っているかもしれないのですが、調べてもらえますか?
- 公道以外の道路(いわゆる「私道」)の調査も行います。具体的には、権利証を確認したり、名寄帳を取得したり、公図を取得して接する道路の名義人を登記簿で閲覧したりすることにより、私道の持分を持っていないか調査致します。
私道の持分も重要な権利となりますので、手続きに漏れがあると大変です。
お申し込みから相談までの流れ
- 下記の「自宅名義変更パックのお申し込み」フォームより、相談の申し込みをいただくか、お電話(0120-311-135)にてご相談のご予約をお取りください。
※お申し込み頂く際には、川越事務所と狭山事務所のどちらで相談を希望されるかご選択をお願いします。 - 当事務所より、面談日程などの調整のためご連絡致します
- 司法書士が面談の上、詳しいご事情をお聞きし、パックサービスの内容・料金などを改めて説明させて頂きます
- サービス内容に納得して頂きましたら、委任状にご署名・ご捺印頂きまして正式にご依頼ください
※正式なご依頼については、面談の上で決めて頂きますので、まずはお気軽にお申し込みください。
ご依頼頂いてから業務終了までの流れ
- 委任状を用いて、当事務所で不足している必要書類(戸籍・住民票)の取得と対象不動産の調査(現在の名義の確認など)を行います
- 戸籍が揃ったら相続関係説明図を作成し、相続人の皆さまで決めて頂いた内容に従い遺産分割協議書を作成し、お渡し致します
- 遺産分割協議書に、相続人皆様のご署名と実印による捺印を頂きます。そして、遺産分割協議書とあわせて、相続人皆様の印鑑証明書を当事務所にご提出して頂きます
- 当事務所にて所有権移転登記を管轄の法務局へ申請致します
- 登記が完了したら、新たに発行される登記識別情報通知(従前の権利証に代わるもの)、その他お預かりしている書類(戸籍等)をお渡しし、手続き終了となります
自宅名義変更パックのお申し込み
事務所概要(川越事務所)
事務所名 | パートナーズ司法書士法人 川越事務所 |
---|---|
所属司法書士 | 神戸光邦埼玉司法書士会 第1346号簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第801205号 |
脇 博喜埼玉司法書士会 第1548号簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第401521号 |
|
谷 揚石埼玉司法書士会 第1695号簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第1601174号 |
|
住所 | 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町29番地1 |
|
|
営業時間 | 月~土曜日 9:00~19:00 |
定休日 | 日曜・祝日 ※日曜・祝日時間外も事前にご予約いただければご対応いたします |
取扱業務 |
|
相続相談実績 |
|
事務所概要(狭山事務所)
事務所名 | パートナーズ司法書士法人 狭山事務所 |
---|---|
住所 | 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川1丁目20番16号 |
|
|
営業時間 | 月~金曜日 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※土日・祝日時間外も事前にご予約いただければご対応いたします |
専門家紹介
-
認定司法書士神戸 光邦かんべ みつくに
埼玉司法書士会 第1346号
簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第801205号- 公益社団法人リーガルサポート会員
- 公益社団法人川越青年会議所会員
- 一般社団法人日本財産管理協会会員
- 川越市登記相談員
- 三芳町登記相談員
- 川島町登記相談員
- 富士見市登記相談員
- 所沢総合相談センター相談員
保有資格・免許
- 司法書士
- FP技能士1級
- 宅地建物取引士
- 行政書士
-
認定司法書士脇 博喜わき ひろき
埼玉司法書士会 第1548号
簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第401521号- 川越商工会議所青年部南部地区幹事
- 川越市登記相談員
- 三芳町登記相談員
- 川島町登記相談員
- 富士見市登記相談員
- 所沢総合相談センター相談員
保有資格・免許
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
- 2級FP技能(AFP)検定合格
- M&Aスペシャリスト養成講座修了
- 信託実務3級
-
認定司法書士谷 揚石たに ようせき
埼玉司法書士会 第1695号
簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第1601174号保有資格・免許
- 司法書士
-
司法書士蓼沼 宏祐たでぬま こうすけ
埼玉司法書士会 第1787号
保有資格・免許
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士