公正証書遺言の作成・保管は
パートナーズへお任せください。

埼玉県川越市と狭山市に事務所を展開する相続・遺言手続専門の司法書士事務所『パートナーズ司法書士法人』の公正証書遺言の作成・保管サービスに関する特設ページです。
川越事務所も狭山事務所も駅から徒歩5分程度で駐車場も用意しておりますので大変アクセスしやすく、地域問わず年間約500件を超える多くの方のご相談に乗らせて頂いております。

パートナーズでは、自身やご家族に万一のことがあったときに備えて遺言の作成を検討されている方、公正証書で遺言の作成をしたい方向けに、定額・低額料金にて遺言の作成サポートをお引き受けしております。

必要となる戸籍や住民票の収集も致しますので、遺言の作成、相談を専門家に依頼されたい方には、大変お得な料金となっております。
土曜日も営業しており、相続に関するご相談は原則無料としておりますので、遺言の作成をご検討の方は是非お気軽にお問合せください。

パートナーズ集合写真

パートナーズはココが違う

パック料金と含まれる手続き

料金 79,800円(定額/税別)+実費
実費の具体例
  • 公証役場の手数料(法律の規定による)
    (例)遺言に記載する遺産の価額が約5,000万円で、相続人2人に対し均等に相続させる場合 → 57,000円
  • 戸籍、住民票等交付手数料(1通あたり戸籍450円・住民票200円程度)
  • 郵送費
含まれる手続
  • 専門家によるヒアリング
  • 財産・相続関係調査
  • 登記簿の閲覧(不動産の調査)
  • 名寄帳・固定資産評価証明書の取得
  • 公正証書遺言の文案作成
  • 公証人との文案の打合せ、日程調整
  • 公正証書遺言作成時の立会証人2名の引受、同行
  • 作成した公正証書遺言(謄本)の保管
  • 保管状況の定期連絡(年2回)
  • 緊急時ノートのお渡し
  • 上記に付随する各種相談

定額&低額の理由!

当事務所では、年間約500件以上もの相続・遺言に関するご相談に乗らせて頂いておりますが、その中でも遺言を作成していなかったばかりに、後々遺産を巡って争いになったり、更に面倒な手続きを踏まなくてはいけなくなってしまったというケースが後を絶ちません。

そのため、当事務所では残される家族のことを想い、遺言を安心して速やかに、作成しておくことは、ゆくゆくのご家族にとっても一番重要なことだと考えているため、料金の負担を減らし、明確化することでより遺言に対する気持のハードルを下げ、一般の方にも気兼ねなくご利用頂きたいという想いから本パックサービスを提供させて頂いております。

パック料金ご利用の条件

  1. インターネット上の相談申込みフォームよりお申し込み頂くこと
  2. ご依頼の際は司法書士と直接面談の上、所定の委任状にご署名・ご捺印いただくこと。(出張相談もご対応いたします)
  3. 保有されている資産が1億円未満、遺産を相続させる相手が3人未満であること。

本サービスは業務の効率を図ることにより、当事務所の通常料金に比べて非常にリーズナブルな料金設定としているため、上記項目につきご理解・ご納得頂ける方のみへのサービス提供とさせて頂いておりますので、何卒ご了承ください

このような方におすすめ!

  • 子どもがいない方
  • 先妻・前妻との間に子どもがいる方
  • 自宅を残したい方
  • 死後の手続の負担を、残される家族のために減らしておきたい方
  • 推定相続人の人数が多く、相続手続に不安がある方
  • どれぐらい費用が掛かるか分からないので、どこにも頼みづらい

実際に以下のような方から
ご依頼頂いております

①子どもがいないご夫婦のケース

私達夫婦には子どもがおりません。自宅や定期預金はすべて夫の名義となっていますが、万が一夫が他界すると、夫の兄弟の実印や印鑑証明書等がないと名義変更が出来ないと聞きました。夫の兄弟とは仲が悪いわけではありませんが、夫婦で長年節約して蓄えてきた資産や自宅を、夫が他界した際には苦労せずに妻である自分の名義となるように、夫に準備しておいてもらいたいと思います。

②再婚しており、前の妻(夫)との間にお子さんがいる方

私は数十年前、2人の子供が生まれた後で離婚しました。現在は別の女性と再婚していますが、万が一私が他界したときに、相続人たる子ども達の協力が必要となってしまうと、現在の妻と子ども達とは話したことも会ったこともないため、多大な精神的負担をかけてしまいます。

遺言を作っておかないと・・・?

相続が発生した際には、相続人全員から実印を押した遺産分割協議書や印鑑証明書を揃えないと不動産の名義変更や預貯金の払戻しを受けることはできません。
しかし、遺産分けの話し合いではお金を巡る争いになることが多々あります。
話し合がまとまらなければ、相続手続が進まなくなってしまうことはもちろんのこと、最悪、裁判所を介して手続を進める必要が生じてしまい、以後親族関係が断絶してしまうといったケースも我々は見てきました。
遺言を作成しておけば、全相続人の協力や話し合いなくして手続を進めることができるのです。

しかし、多くの方は実際に手続に支障をきたしてからでないと、遺言の必要性を実感することが少ないようです。それはみなさん遺言に対して以下のような誤解を抱いているからです。

遺言はお金持ちだけの人が作るもの!?

遺言に対して、このような先入観や思い込みをされている方は大勢いらっしゃいます。
しかし、専門家の立場から言わせていただくと、このような考えは大きな間違いです。

以下の表は、最高裁判所が公表している遺産分割事件の財産額の統計です。こちらをご覧いただければ分かるとおり、遺産分けの話し合いが円満に進まず、裁判所の手続を利用しているケースのおよそ75%が遺産総額5,000万以下の一般的なご家庭のケースなのです。

つまり、お金持ちではないご家庭ほど、油断して準備を怠っていたばかりに相続手続が難航してしまうことが多いのだと言えるでしょう。資産の大小は遺言の要否を判断する上で全く関係ないのです。

家庭裁判所における遺産分割事件の財産額統計

1,000万円以下 2,611 32%
5,000万円以下 3,565 43%
1億円以下 1,039 12%
5億円以下 594 7%
5億円以上 34 0.4%
総数 8,141 100%
平成27年度 法務省司法統計より(全家庭裁判所の集計)

お客様の声

70歳代 女性

専門家へ依頼しようとした理由

年齢的に理解出来るうちにと思って

当事務所に依頼して良かった点

個人ではむずかしくてわからない点があり依頼してよかったと思います

お客様の声 70歳代 女性

担当司法書士より

本件は以前当事務所で遺言を作成された方の紹介からのご依頼でした。
夫婦でお子様がいらっしゃらないため、どちらかに万一のことがあった際に備えて、お互いに全ての財産を相続させる旨の遺言を作成されました。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合で、直系の両親や祖父母が既に他界されている場合には亡くなられた方のご兄弟が法定相続人になります。
そのためご夫婦の一方名義になっている預貯金や不動産の名義を変更するためには、そのご兄弟の実印や印鑑証明が必要となるのです。
このことは実はあまりご存知でいない方も多いのですが、相続手続が困難に陥りやすい代表的な事例でもあります。

本件はこのような事態に発展してしまうことを怖れてのご相談でした。
このようなケースでのご依頼は年々増加しております。
是非お子様がいらっしゃらない方は遺言の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。 遺言を作成した後の仲睦まじく、晴れやかなお二人の笑顔がとても印象的でした。

このたびはご依頼いただきありがとうございました。

担当司法書士 神戸 光邦

担当司法書士
神戸 光邦

50歳代 男性

専門家へ依頼しようとした理由

法律上の相続では本当に世話になった人への恩返しができないことを知り遺言者の作成も決意しました。また、自分が旅立った後も親を含む家系への気持ちを大事にしてくれる人への相続ことが本当の相続人であるべきと考えました。

当事務所に依頼して良かった点

今回は大変お世話になりました。最初は遺言書作成に抵抗がありましたが、御事務所に伺い親切・丁寧かつ分かりやすい説明をしていただき良い方向へと導いていただけたことに感謝を申し上げます。さらに御事務所にお願いして良かったことは遺言書の付言事項に心に響く素晴らしい文面を作っていただけたことです。この文面であれば誰も異議を申し立てることはないだろうと確信しております。改めてお礼申し上げます。

お客様の声 50歳代 男性

担当司法書士より

まだ50歳代の若い方でしたが、万一の時に備え遺言を残しておきたいとのことでお問合せいただき、ご来所されました。
お話をお聞きしていきますと、推定相続人以外の方で大変お世話になった方がおり、万一の時には、その方に御礼の意味を込めて財産を残されたいとのことでした。
遺言のメリットのひとつに「相続人以外の方に財産が残せる」という効果があります。そのため、遺留分などに気を付けながら、その方に向けた遺言を作成いただきました。

また、当事務所では「付言(最後に添えるメッセージ)」にも力を入れており、本件ではご依頼者のお気持ちを酌んでこちらで文章化をお手伝いさせていただきました。
本人の温かなお人柄が反映された、とても気持ちのこもった素敵な遺言に仕上がったと思います。

このたびはご依頼いただきありがとうございました。

担当司法書士 脇 博喜

担当司法書士
脇 博喜

よくあるご質問

相談時に必要なものは何ですか?
初回面談では、遺言者のお考えをヒアリングさせて頂きますので特段必ずご用意いただくものがございません。
しかし、正式に遺言を作成する際には、遺言者の戸籍謄本や財産を相続させたい人の住民票、戸籍謄本が必要となります。なおこれらの書類は、お手元になくても当事務所で代行取得することが可能です。また、財産に関する資料も遺言作成時には確認させて頂くことになるので、不動産の登記簿謄本や固定資産評価額証明書、預金通帳の写しなどがお手元にあればご持参いただけると話がスムーズに進みます。
なお、正式にご依頼頂ける場合には、所定の委任状にご署名・ご捺印いただきます。認印とご本人確認ができる運転免許証等もご持参ください。
事務所や公証役場まで何回くらい行く必要がありますか?
原則として、初回面談時にご来所していただきます。その後は、電話や郵送でのやり取りが中心となりますので、お客さまに動いていただきたいのは初回のご相談と公証役場で遺言を作成するときの2回程度というお客様も多くいらっしゃいます。
案件によっては、進捗状況や書類内容などを直接面談によりご説明した方がよい場合もあり、その際にはご来所をお願いすることもございます。
料金はいつ支払えば良いですか?
当事務所にお支払いいただく費用には、当事務所の報酬部分と、公証役場へ支払う手数料、戸籍代・郵送費等の実費部分がございます。実費部分につきましては、当事務所での作業(書類の取寄せや作成など)が完了した時点で実費総額を算出しますので、公証役場での遺言作成日当日に現金でのお支払いをお願いしております。
全額後払いや分割払いには応じかねますので、ご了承ください。
手続期間はどのぐらいですか?
事案内容にもよりますが、財産のわけ方の希望が確定してから遺言の作成まで、約1か月間程度です。ただし、緊急の場合や特別の事情がある場合には初回相談から約1週間程度で作成した事例もありますので、お急ぎの場合には別途ご相談ください。
公正証書遺言を作る際には立会証人が2人以上必要だと聞いたのですが、どのようにすれば良いでしょうか。
本パックサービスには、遺言作成当日の立会証人2名のお引受に関しても含まれたサービスとなっております。そのためご自身で証人を探される必要はありません。
現在入院中のため、公証役場や事務所まで行くことができません。どうすればよいでしょうか。
本パックサービスにおいては出張訪問相談も対応させて頂いております。また公証役場も出張での遺言作成に対応しておりますので、外出できない方でも遺言を作成することは可能です。遠慮なくその旨おっしゃってください。
遺言を作成する公証役場はどこの公証役場でも良いのですか?
公証役場は全国に多数存在しておりますが、原則として遺言者が公証役場へ出向いて作成する場合にはどこの公証役場でも構いません。当事務所ではこれまでに多数の遺言を作成しておりますので、関東圏の公証役場はほとんど利用した実績がありますので、お客様にアクセスなど最適な公証役場を選択してご提案さしあげております。どこの公証役場に相談したらよいか分からない、といった方でも安心してご相談ください。

お申し込みから相談までの流れ

  1. 下記の「公正証書遺言作成保管パックのお申し込み」フォームより、相談の申し込みをいただくか、お電話(0120-311-135)にてご相談のご予約をお取りください。
    お申し込み頂く際には、川越事務所と狭山事務所のどちらで相談を希望されるかご選択をお願いします。
  2. 当事務所より、面談日程などの調整のためご連絡致します
  3. 司法書士が面談の上、詳しいご事情をお聞きし、パックサービスの内容・料金などを改めて説明させて頂きます
  4. サービス内容に納得して頂きましたら、委任状にご署名・ご捺印頂きまして正式にご依頼ください
    正式なご依頼については、面談の上で決めて頂きますので、まずはお気軽にお申し込みください。

ご依頼頂いてから業務終了までの流れ

  1. 委任状を用いて、当事務所で不足している必要書類(戸籍・住民票)を取得致します
  2. 書類を確認させていただいたら、遺言者の要望や想いに沿った遺言の文案を作成し、ご確認させていただき、実際に公証役場で遺言を完成させる日程の調整を致します
  3. 作成当日、お近くの公証役場や出張訪問先において、公証人による意思確認と本人確認の後、遺言の内容を遺言者本人の前で読み上げます。内容に間違いなければ遺言にご署名・ご捺印(実印)いただき、遺言の完成となります
    遺言が完成すると、遺言の謄本と正本が返却されますので、謄本については当事務所で厳重に保管させていただきます。以後、当事務所から年に2回ほど保管状況のお知らせのための通知を発送させていただきます

公正証書遺言作成保管パックのお申し込み

必須相談希望事務所
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電話番号

お電話でのご返信をご希望の際は必ずご記入ください
半角数字でご記入下さい
必須ご希望の連絡方法

携帯電話各社のアドレスへメール連絡をご希望の方は、「@partners-law.jp」 からのメールを受信できるよう設定の確認をお願い致します
設定方法は各社のWebサイト等を確認ください
docomoausoftbank
設定方法が分からない場合は、「電話」にチェックを入れてください
必須ご希望の来所日時
その他
あらかじめ伝えておきたいことやお聞きになりたいこと等がございましたらご記入ください

事務所概要(川越事務所)

事務所名 パートナーズ司法書士法人 川越事務所
所属司法書士

神戸光邦

埼玉司法書士会 第1346号
簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第801205号

脇 博喜

埼玉司法書士会 第1548号
簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第401521号

谷 揚石

埼玉司法書士会 第1695号
簡裁訴訟代理法務大臣認定番号 第1601174号
住所 〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町29番地1
営業時間 月~土曜日 9:00~19:00
定休日 日曜・祝日
日曜・祝日時間外も事前にご予約いただければご対応いたします
取扱業務
  • 相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の払戻し など)
  • 遺言書作成支援(自筆証書遺言、公正証書遺言)
  • その他、商業・法人登記、不動産登記、贈与手続き、成年後見手続き
相続相談実績
  • 2018年 568件(2018年1月1日~12月31日に相続・遺言に関する相談を受けた件数)
  • 2017年 518件(2017年1月1日~12月31日に相続・遺言に関する相談を受けた件数)
  • 2016年 485件(2016年1月1日~12月31日に相続・遺言に関する相談を受けた件数)
  • 2015年 359件(2015年1月1日~12月31日に相続・遺言に関する相談を受けた件数)

事務所概要(狭山事務所)

事務所名 パートナーズ司法書士法人 狭山事務所
住所 〒350-1305
埼玉県狭山市入間川1丁目20番16号
営業時間 月~金曜日 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
土日・祝日時間外も事前にご予約いただければご対応いたします

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