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認知症への備え(事務委任契約・任意後見契約)

事務委任契約とは

判断能力が十分で自分の財産管理を自分で行える状態ではあるものの、高齢であったり施設へ入所中であったりして行動に制約がある場合などに、ある一定の行為(預貯金の引き出し等)を、予め自らが選んだ人に代わりに行ってもらうための委任契約です。

成年後見制度とは

判断能力が十分でない方(認知機能や記憶力が低下した高齢者、知的障害者、精神障害者など)は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話をしてもらうための介護サービスを契約したり、施設への入所契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、本人自らがこれらの行為を行えない場合があります。また、自分にとって不利益な契約内容であるかの判断ができずに契約を結んでしまうなど、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。そのため、本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってきます。
このような判断能力が十分でない方を保護し、支援する制度を成年後見制度といい、「任意後見」と「法定後見」に区分されます。

任意後見契約とは

自身が認知症や障害等により判断能力が不十分になった場合に備えて、判断能力が十分なうちに、予め自らが選んだ人(任意後見人)に代わりに行ってもらいたいことを決めて契約しておく制度です。そして、実際に本人の判断能力が不十分になった場合には、家庭裁判所へ後見監督人選任の申立てを行い、その監督の下で任意後見人が本人に代わって契約に基づく後見事務を行います。
また、任意後見契約と併せて、将来、任意後見人が行う後見業務の指針とするために、予め「どのような生活を送りたいか、療養看護はどのような内容を求めるか、財産管理はどのようにしてもらいたいか」等の希望を「ライフプラン」として策定しておくケースも増えています。

任意後見と法定後見の違い

法定後見では、誰を後見人にするかを家庭裁判所が決定します。そのため、実際に申立てをしてみないと誰が後見人に選任されるかは分かりません。(家族や親族の場合もあれば、弁護士や社会福祉士などの専門職の場合もあります。)
一方で、任意後見では、予め契約した人が後見人に選任されますので安心して任せられます。

任意後見の手続きの進行

1.本人が十分な判断能力を有する時

後見人を任せたい人と任意後見契約を締結し、契約書を公正証書で作成します。
任意後見契約の内容は、東京法務局が管理する後見登記簿に登記されます。 

本人が十分な判断能力を有する時

2.本人の判断能力が低下した時

任意後見受任者が家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任申立てを行うことで、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

本人の判断能力が低下した時

3.任意後見の開始

任意後見監督人の監督の下、任意後見契約の内容に基づいて、任意後見受任者(任意後見人)の業務がスタ-トします。

任意後見の開始

法定後見の進行

1.本人が十分な判断能力を有する時

法定後見の場合には、何らかの契約などはしません。

2.本人の判断能力が低下した時

法定後見の場合には、家族・親族や利害関係人が、家庭裁判所へ成年後見人選任の申立  てを行います。それを受けて、家庭裁判所の判断により、適任と考えられる後見人が選任されます。
弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職の場合もあれば、親族が選ばれることもあります。(場合によっては、併せて後見監督人が選任されることもあります。)

3.法定後見の開始

法定後見の場合には、家庭裁判所に選任された後見人が、法律に定める範囲で後見業務を行います。

なぜ事務委任契約・任意後見契約が必要か?

相続対策として遺言書を作成した場合であっても、遺言の効力が発生するのは遺言者が亡くなり相続が発生したときです。そのため、相続が発生する前の自身の財産管理については別の備えが必要です。
例えば、預金の引出しが必要なのに自分で銀行に行けない事情がある場合、原則として本人以外が預金を引き出すことはできないため、生活費の引出しや医療費の支払いが出来なくなってしまいます。あるいは、認知症になり判断能力が著しく低下した場合には、銀行の判断により、本人が財産管理ができないことを理由として銀行口座の取引を停止されてしまうことがあります。すると生活費や医療費、公共料金の引落しなどが出来なくなって困ってしまうケースもあります。
このような不安や困りごとに備えて、それらの行為を受任者にやってもらえるようにするのが事務委任契約や任意後見契約です。

事務委任契約・任意後見契約で委任できる主な内容

財産管理に関する法律行為(例)

  • 不動産の管理や処分
  • 預貯金の管理や引き出し
  • 定期的な費用の支払いや納税
  • 重要書類の保管や各種の手続き
  • 賃貸借契約の締結や解除
  • 遺産分割協議

身上監護に関する法律行為(例)

  • 介護福祉サービスの利用契約
  • 入院などの医療契約
  • 要介護認定の申請
  • 介護施設への入所契約、費用の支払い

事務委任契約・任意後見契約には含まない内容(例)

任意後見人が直接これらの行為をするのではなく、介護福祉事業者との間で利用契約を締結することにより、本人がサービスの提供を受けられるようにします。

  • 買い物を代行すること
  • 食事を作ること、掃除をすること
  • 実際に介護をすること

事務委任契約・任意後見契約の締結方法

任意後見契約は、法律により「公正証書」の形式で契約書を作成しなければなりません。
また、ほとんどの場合、事務委任契約と任意後見契約を組み合わせて同時に契約するため、事務委任契約書も公正証書で作成します。
※公正証書とは、公証人が作成する文書で、当事者双方の契約意思を確認した上で文書が作成されるため、契約成立に関して非常に高い証明力を有します。
また、任意後見契約の内容は、東京法務局が管理する後見登記簿に登記されます。この登記がされることにより、将来、本人の判断能力が不十分になり任意後見人が本人を代理して後見業務を行うこととなった際に、法務局から「後見登記事項証明書」の発行を受けることで任意後見人の代理権を証明することができますし、金融機関など取引の相手方も安心して取引に応じることができます。

パートナーズでできること

委任者と受任者双方の事情をうかがって、適切な契約内容の提案、契約に際して委任者・受任者双方が検討すべき事項や理解しておくべき事項のアドバイス、説明などを行います。
また、公正証書による契約書作成のために、公証役場との協議や作成の段取りを代行します。

サービス内容と業務の流れ
    1. 当事者からのヒアリング
    2. 委任者と受任者双方と面談を行って、ご希望をうかがい、質問や疑問にお答えします。

    3. 契約書案の作成
    4. ヒアリング内容に従って、適した内容の事務委任契約、任意後見契約の案を作成します。

    5. 公証役場との協議
    6. 公正証書で作成するために、公証役場に契約案や必要資料を提出し、段取りを行います。

    7. 公証役場での公正証書作成
    8. 委任者と受任者が共に公証役場に出向き、契約内容を記載した公正証書を作成します。契約内容を確認した上で、署名押印を行って完成します。

また、将来、ご本人の判断能力が低下した時には、家庭裁判所への任意後見人選任の申立てもサポートします。(※契約書作成とは別に費用がかかります。)

    1. 任意後見監督人選任申立書の作成
    2. 家庭裁判所に提出する申立書の作成および申立書に添付すべき書類の取得をサポートします。

    3. 家庭裁判所への申立て
    4. 作成した申立書を管轄の家庭裁判所に提出します。任意後見監督人選任まで手続きをフォローします。

サポート料金

親族や友人など、受任者・予定者になってもらえる方との間の契約書(公正証書)の作成をサポートします。
料金の詳細は無料相談にて、ご依頼前にご案内いたします。

契約書(公正証書)作成サポート

報酬 165,000円(消費税10%込)
公証役場手数料 約50,000円
その他 実費として、書類代、郵便代など

ホームページ限定!
お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

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