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法定相続情報一覧図作成パック

法定相続情報一覧図作成パック 30,000円 相続手続に必要な戸籍の取得を依頼したい方
パートナーズ 集合写真

パートナーズでは各種相続手続きに必要不可欠な戸籍の取得を何通でも、明確・安心な定額料金で代行致します。
相続手続きの専門家が、取得すべき範囲を的確に判断し、迅速に取得しますので、スムーズかつ確実です。また、様々な相続手続につかえる法定相続情報証明制度を利用した法務局の認証を経た法定相続情報一覧図もあわせてお渡しいたしますので、その後の相続手続がぐっと楽になります。
また、法定相続情報証明制度を利用した法務局の認証を経た法定相続情報一覧図は何通作成しても費用は変わりませんので、手続に必要な数だけご用命ください。

相続関係の調査や戸籍の取得の代行依頼をご検討の方は是非お気軽にお問合せください!

Q. 法定相続情報一覧図ってなに?

「法定相続情報一覧図」とは、平成29年より始まった新しい制度で、法務局に相続に必要な戸籍を提出し法定相続人が誰であるのかを登記官が認証する制度です。この証明この認証付一覧図を利用することで相続税の申告や各種相続手続で都度、戸籍謄本一式 を提出する必要がなくなり、時間短縮にも繋がりますし、同じ戸籍を何セットも取得する手間・費用といった負担を大きく軽減することが可能です。
パートナーズではこの法定相続情報一覧図の作成に必要な全ての戸籍の収集を代行し、法務局への認証請求の代行まで行います。

パックサービスを利用した場合と自分で手続きを進めた場合の比較画像

お電話でのお申し込み フリーダイヤル0120-296-415 「HPでパックサービスを見た」とお伝えください

パック料金と含まれる手続き

料金 第1順位相続の場合 33,000円(定額/税込)+実費
第2順位相続の場合 38,500円(定額/税込)+実費
第3順位相続の場合 44,000円(定額/税込)+実費
実費の具体例
  • 戸籍交付手数料(1通あたり450円※除籍・改製原戸籍の場合は750円)
  • 郵送費
    実費は取得通数によって変動致します
含まれる手続
  • 亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本の取得
  • 相続人になる方の現在戸籍の取得
  • その他、相続人を確定させるために必要な戸籍謄本(抄本)の取得
  • 法定相続情報一覧図の作成

パートナーズで作成する法定相続情報一覧図のサンプル

法定相続情報一覧図のサンプル

定額&低額の理由!

必要となる戸籍の通数は実際に取得してみないと分からないため、転籍や結婚離婚が複数回ある場合など取得すべき通数が多くなってしまうこともあります。そのため、「1通あたり○○○○円」という既存の報酬体系では、性質上どうしてもお客様にとって思いもよらぬ金額になってしまう可能性がありました。

そこで、法定相続情報一覧図作成パックでは、全てのお客さまが事前に料金にご納得の上、安心してご依頼いただけるよう、取得通数にかかわらず報酬を定額に致しました。

取得通数が多くても、相続関係が複雑であっても、追加料金は一切かかりません。

パック料金ご利用の条件

  1. インターネット上の相談申込みフォーム、もしくはお電話よりお申し込み頂くこと(その際にホームページ当パックサービスを見たとお伝えください。)
  2. ご相談時に当事務所までお越しいただき、ご依頼の際は司法書士と直接面談の上、所定の委任状にご署名・ご捺印頂けること

本サービスは、業務の効率化を図ることにより、当事務所の通常料金に比べてリーズナブルな料金設定を実現しております。
そのため上記条件にご理解・ご納得いただける方に限ったサービスとさせて頂いております。何卒、ご了承ください。

このような方におすすめ!

  • 銀行など手続き先から戸籍を提出するように言われたものの、どの戸籍を取得すべきか分からない
  • 本籍地が遠方のため役所の窓口まで取得に行けない
  • 仕事や家事で忙しく、役所へ出向いたり郵送請求する時間が取れない
  • 亡くなった方と離れて暮らしていたために、本籍地などの情報が分からない
  • 税務署への相続税申告にあたって、必要書類である戸籍謄本を集める必要がある

実際に以下のような方からご依頼頂いております

①代襲相続が発生しているケース

父が亡くなり、配偶者である母と、その子供が私を含めて3人いたのですが、そのうちの1人であった妹が数年前に病気で亡くなっています。妹には夫と子供が1人いました。父の死亡時の戸籍と私自身の戸籍を持って父名義の銀行口座の名義変更に行ったのですが、戸籍が足りないとのことで手続きをしてもらえませんでした。

②相続手続きを進めるにあたり、相続関係の調査が必要なケース

夫が亡くなりましたが私達夫婦には子供がいません。その場合には夫の兄弟姉妹も相続人になると聞きましたが、夫は生前から兄妹達との交流が無かったので、私も夫に何人兄弟姉妹がいるのか、皆さんが存命なのかすら分かりません。

③戸籍の取得をしたいが、本籍地が遠方であるたったり、平日仕事が忙しくて集めることができないケース

相続の手続き先から、亡くなった者の出生から死亡までの一連のすべての戸籍が必要と言われましたが、戸籍の取得は、本籍地のある役場でしか取得することができないため、平日は仕事があるため役所へ戸籍を取りに行く時間がありません。

郵送で取り寄せることも考えましたが、古い戸籍となると縦書きの手書きの字体に戸籍に何が書いてあり、どこをどう見て、次にどの戸籍を取得するのかがさっぱりわかりません。

なぜ相続手続に戸籍が必要なの?

1.遺産の処分には相続人全員の合意が必要

人が亡くなると自動的に相続が発生し、亡くなった方の遺産(権利義務)は相続人に帰属しますが、相続人が複数いる場合は全員の共有状態となります。そのため相続人のうち誰か一人が勝手に遺産を処分することはできず、処分するためには相続人全員の合意がなければなりません。

2.遺産の分け方を決める話し合いにも相続人全員の参加が必要

遺産の配分内容を決定し共有状態を解消すること、これを遺産分割協議と言いますが、この協議も相続人全員で行わなければならず、一人でも参加していない相続人がいれば協議は成立しません。よって、相続手続きを進める上で「誰が相続人なのか」は極めて重要であり、それを特定するための資料が戸籍です。

3.戸籍に書かれている情報で、相続人を特定できる

戸籍には、いつ生まれて、父母は誰と誰で、いつ誰と結婚して、子供を何人もうけて、いつ亡くなった・・・とその方に関する情報が記載されています。その情報によって、配偶者はいるのか、子供はいるのかを判断することができます。つまり、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍およびその他必要な戸籍を取得することで、その方の相続人が誰なのかを特定することができるのです。

4.相続人であることを証明するには、やっぱり戸籍が必要

中には、戸籍など取らなくても相続人が誰かなんて分かってるよ!という方もいらっしゃるかも知れませんが、相続手続きを行う上では、相続関係を戸籍で証明する必要がありますので、やはり戸籍の取得は不可欠です。

自分では集められないの?

戸籍を自分で集めることもできますが・・・

戸籍をご自身で集めることは可能ですし、実際に集めた戸籍を持参して当事務所に各種手続きをご依頼になる方もいらっしゃいます。ただし、戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までのものが必要となるほか、転籍や婚姻・法律による改製により都度新しく編成されますので、出生から死亡までの戸籍となると複数枚にわたるうえ、その時代ごとの本籍地を管轄する役所でしか発行されないため、一般の方がこの戸籍を集めるには大変な労力を要します。そして苦労して集めた全ての戸籍を法務局や金融機関といった関係機関全てに提出することになるため、同じ戸籍を何セットも集めるか、または原本の返却を待ってから順番に各手続を行っていくなどして多大な費用と期間がかかります。

その他にも、相続関係や亡くなった方の経歴によっては以下で説明するように、非常に多くの労力を伴うことも少なくありません。

自力での戸籍収集が難しい場合 ~現住所と本籍地との距離が遠い場合~

戸籍収集は亡くなった方の状況や相続関係によって収集に要する労力が全く異なってきます。戸籍は「本籍地」がある市区町村役場で取得しますが、「本籍地」と「現住所」は必ずしも一致するものではありません。沖縄県那覇市に住む方の本籍地が北海道札幌市ということもあります。一方で、一生涯本籍地が変わらないということではなく、転籍・結婚・離婚・養子縁組などの事由で本籍地が変わることがあります。沖縄県那覇市に本籍地があった方が結婚して新しい本籍地が北海道札幌市になることもあります。
つまり、亡くなった方の状況によって、請求先が近隣なのか遠方なのか、何箇所に請求しなければならないかが全く変わってくるということです。

自力での戸籍収集が難しい場合 ~前の配偶者との間に子どもがいる、配偶者や兄弟姉妹その他~

相続関係によっても大きく変わります。第一順位(配偶者と子供)や第二順位(配偶者と直系尊属)の相続関係であれば比較的容易に集められる場合も多いと考えられます。

しかし、前妻(前夫)との間に子供がいる場合、第三順位(配偶者と兄弟姉妹)の相続関係の場合、数次相続・代襲相続が発生している場合には、取得すべき範囲が広く通数も多くなってきますから専門的な知識と大きな労力が必要になってきます。従って、そのような場合にご自身で集めるのはかなり大変な作業になってくると言えるでしょう。

法定相続情報一覧図作成パックで相続人の戸籍を全て集めましょう!

上記のような場合に本パックサービスをご利用頂けば、相続人の皆様に代わって、面倒な戸籍の取得を全て代行し、相続関係を分かりやすく図にした法定相続情報一覧図を作成致します。

よくあるご質問

依頼する際に必要なものはありますか?
当事務所の委任状にご署名・ご捺印頂く必要があります。またその際にご本人確認できる運転免許証などの身分証のご提示(コピーをとらせて頂きます)をお願いしております。
相続関係が複雑でも定額報酬なのですか?
法定相続情報一覧図作成パックでは、相続人の数に関わらず一律定額料金で承っております。遠慮なくご相談ください。
実費はいくらくらいかかりますか?
実費としては各役所の発行手数料(1通450円または750円)と郵便料金がかかります。合計でいくらと一概には申し上げにくいのですが、相続人は第一順位(配偶者と既婚の子2人)の場合でしたら5,000円程でおさまることが多いです。
実費はご自身で取得した場合でもかかるものですが、不要な戸籍を取ってしまったり、同じ役所に再度請求したりすることになりがちです。ご依頼頂ければ必要な戸籍だけを効率良く収集しますので無駄な実費をかけることなく収集できます。
料金はいつ支払えば良いですか?
費用のお支払いは、調査終了後、調査結果等の成果品のお渡しと引き換えに、実費総額を算出してお支払いをお願いしております。
なお、分割払いには応じかねますので、ご了承ください。
本籍地が遠方ですが対応してもらえますか。
本籍地が遠方の場合でも郵送で取得できますので支障はありません。ただし、郵便の往復に日数を要する分、全ての戸籍が揃うまでに通常よりお時間を頂く場合がございます。
戸籍取得後の相続手続きもお願いできますか?
もちろんお手伝いさせて頂きます。不動産や銀行預金など個々の手続きのご依頼でも結構ですし、すべての相続手続きをまるごとお任せ頂けるパックも用意しておりますのでご検討ください。
なお、法定相続情報一覧図作成パックをご依頼された後に、相続手続きまでお任せ頂くパックをご利用された場合には、事前にお支払い頂いた料金を、後にご依頼頂いたパック料金より差し引かせて頂きます。

お申し込みから相談までの流れ

    1. 以下の「パックサービスのお申し込み」フォームより、相談の申込みをします
    2. 当事務所より、面談日程などの調整のためご連絡致します
    3. 司法書士が面談の上、詳しいご事情をお聞きし、パックサービスの内容・料金などを改めて丁寧に説明させて頂きます
    4. サービス内容に納得して頂きましたら、委任状にご署名・ご捺印頂きまして正式にご依頼ください

正式なご依頼については、面談の上で決めて頂きますので、まずはお気軽にお申し込みください。

ご依頼頂いてから業務終了までの流れ

    1. 委任状を用いて、当事務所で相続手続きに必要な戸籍を取得代行致します
    2. 取得した戸籍の情報をもとに、法定相続情報一覧図を作成し、お渡し致します

    手続期間の目安は、第一順位、第二順位の方(妻と子、もしくは両親)が相続人の場合で約1か月程度、第三順位の方(妻と兄弟)が相続人の場合で約2か月程度です。

パックサービスのお申し込み

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電話での返信をご希望の際は必ず記入ください
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携帯電話各社のアドレスへメール連絡をご希望の方は、「@partners-law.jp」 からのメールを受信できるよう設定の確認をお願い致します
設定方法は各社のWebサイト等を確認ください
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質問事項や、予め伝えておきたいご事情がございましたら記入ください

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お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

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