平成27年12月16日最高裁判決
~女性の再婚禁止期間は「違憲」~
「女性の再婚禁止期間は違憲!」こんな記事が最近各新聞やニュースを騒がせています。
もともとこの法律はみんなに知られているのか?と思い、この記事を書く前に事務所のパートさん達(全員女性)に聞いてみたところ、みんなこの法律の存在を知っていました。中には「そもそも離婚したら二度と結婚しようなんて思わないから関係ないけどね!」なんて意見もあり皆さんそれぞれ今の結婚生活に不満があるご様子・・・。
とまぁ、そんなどうでもいい話は置いといて、今日はこの再婚禁止期間と違憲判決の出た理由について考えてみたいと思います。
民法733条第1項には「女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と定められています。この条文の是非が今回の最高裁判決の争点となりました。
まずはこの条文の説明ですが、読んだ通り女性は離婚してから6ヶ月間は再婚できないということです。一方で男性にはこのような条文はありませんから、離婚した直後でも再婚しようと思えばいつでも再婚できます。
たしかに一見すると不公平というか差別のように感じるかもしれませんが、これには理由があります。生まれてくる子の父親が前夫なのか新夫なのか不明確にならないようにするためです。
例えば、離婚した翌日に再婚できたとして、再婚した日から250日目に子供が生まれたとすると、前夫との間にできた子の可能性もあるし、新夫との間でできた子を早産した可能性もあることになります。そのため、女性は離婚後6ヶ月間は再婚が禁止されておりました。
民法772条第1項では、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されるとし、第2項では婚姻成立の日から200日後、又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する(=推定される嫡出子)と定めています。
ちなみに、これはあくまで法律上の「推定」が及ぶ範囲の問題です。この法律によってどちらの子なのかを確定的に決めるということではありません。
また「推定」を覆す、懐胎時期に関するお医者さんの証明等があれば、新夫の嫡出子とする届出も可能なようです。この場合には戸籍の身分事項欄に「民法第772条の推定が及ばない」という記載がされるとのこと。
うーん、相続手続きでたくさんの戸籍を読んでいますが、実際このような記載は見たことがないです。平成19年からこのような取り扱いが始まったようなので、かなりのレアケースですね。
なお、これらの条文は前述のようにどちらの夫の子であるか、推定の及ぶ範囲が不明確になることを避けるためにあるので、その心配がない場合には離婚から6ヶ月以内であっても再婚ができます。
では、嫡出子たる推定の重複が、再婚禁止規定の理由だとするのであれば、重複しない最低限の期間(=100日)を再婚禁止とすれば良いのではないか?というのが今回の原告の訴えであり、最高裁の判決です。ちなみに現代ではDNA鑑定等で後からいくらでも親子関係の証明はできるのだから、再婚禁止期間を設けること自体がナンセンスだ!という説もあり、実際今回の最高裁判決でも2人の裁判官が再婚禁止期間を設けること自体を違憲としたようです。
頭の中がこんがらがってきますね。なお、本判決を受けて冒頭の民法733条は憲法違反の法律ということになりましたので、近いうちに改正されることになるでしょう。