お客さまの声
70歳代・女性からアンケートをいただきました
お客さまの声
分かりやすく、良く話も聞いて頂き、親切に教えて頂きとても良かったです。
対応がとても良かったです。お世話様でした。
依頼した理由
自分で手続きするのには大変だと思いましたので専門の方にお願いしようと思いました。
スムーズに終わりとても良かったです。安心してお願い出来ました。ありがとうございました。
担当者コメント
この度はアンケートにご回答いただき、誠にありがとうございます。
本件は、亡くなられた旦那様名義の不動産についての相続登記でした。
相続登記はご自身で行うことも可能ですが、必要書類の収集や手続きの流れを把握するのは容易ではなく、専門家にご依頼いただくことでスムーズに完了することができます。なお、令和6年より相続登記の申請が義務化されました。令和6年以前に発生した相続についても、一部の例外を除いて令和9年3月31日までに登記を行う必要があります。
「亡くなった家族名義のままになっている不動産がある」「相続の手続きを先送りにしている」という方は、義務化の期限が迫る前に、ぜひお早めにご相談ください。
担当司法書士
下平 夕莉
70歳代・女性からアンケートをいただきました
お客さまの声
高齢の母の意思確認のために、ZOOMで対応していただいたり、紛失した印鑑証明登録カードについて、代理人の再登録の方法を教えていただいたり、署名に時間がかかるのを忍耐強くお待ちいただいた。
依頼した理由
死後45年の祖母から現在97歳の母への土地相続の手続きで、書類も記憶も乏しい案件だったため。
また、祖母の戸籍上の名前の文字が、日常的に使っていた文字と異なっており、同定するのに複雑な手続きが必要になったため。
担当者コメント
本件は、お取引先の税理士事務所からのご紹介で、相続登記の義務化にともない、亡祖母名義の不動産を母名義としたいというご相談をお受けしたものです。
通常、亡くなった祖父母名義の不動産を相続により名義変更するには、まずは現在の相続人が何人となっているかの確認から開始します。亡くなってから相当の期間が経過していると、相続人にさらに相続が開始し、最終的な相続人の数が想定以上に大勢となっていることがあるためです。本件では、戸籍を確認したところ、幸いながら祖母の相続人は依頼者の母ただ一人でしたので、遺産分割協議を経ることなく、相続登記を進められる状況でした。
ただし、大きな問題がまだ1つありました。それは、登記上の名義人の名は漢字で登記されているのですが、被相続人とされる祖母の戸籍を見ると平仮名での名となっており、出生からの戸籍を見ても漢字であった履歴もない、というものでした。
登記手続において、司法書士は氏名や住所の記載に一字一句相違がないか目を光らせています。一文字でも違うと、法務局から「これは別人ではないか」とか、「住所がつながっていないのではないか」と指摘を受けるためです。
本件においては、かなり大きな相違がありましたので、まずは登記上の名義人の方と、戸籍上の被相続人とされる方が同一人であるかにつき、ご依頼者へのヒアリングから始めました。続いて、それを証する書類として、権利証の提出を求めたところ、かなり古い書類でしたが状態も良く残っておりましたので、これをもって法務局に照会をかけたところ、登記申請を受理できるとの回答があり、進めていけることとなりました。
附属書類として、法務局に対する上申書(事情説明書のようなもの)を作成して、相続人が署名と実印で押印して提出するのですが、ご依頼者の方で印鑑を紛失されており、その再登録手続などでも少しお時間が掛かってしまいましたが、最終的にようやく登記手続を完了し、ご依頼者にもとても喜んでいただけました。
亡祖父母、又はさらに先代の方の名義の不動産の名義変更(相続登記)は、いろいろな問題が潜んでおり、これを一つ一つ解決して進めていかなければなりません。パートナーズ司法書士法人では、このような事案を多く取り扱った実績がございます。相続登記をしないまま、長い時間が経過してしまい、そろそろやらないと・・・と思っている方は、ぜひご相談ください。
この度もご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。
担当司法書士
脇 博喜
70歳代・男性からアンケートをいただきました
お客さまの声
すぐに遺産分割協議証明書の署名押印を貰うことが出来ず、時間的にあせっていたところ、その旨を相談したところ、心優しく対応したいただき感謝しています。又、スタッフの方の応対も良く、今後も何かあれば相談に乗っていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
依頼した理由
不動産の名義人であった母親が亡くなって、10数年経っており、また相続登記の申請が令和6年4月から義務化となり、猶予期間が迫ってきていた事等から、早急に手続きを進める必要があり司法書士の先生に依頼した。
担当者コメント
本件は、亡くなられたお母様の相続に伴う不動産の名義変更手続きのご依頼いただきました。
令和6年から相続による不動産の名義変更の義務化が始まり、それ以前に相続が発生している方についても、令和6年4月1日より3年間の猶予期間内に不動産の名義変更を行うことが必要となりました。
本件のお母様の相続は、10数年前に発生しており、上記の義務化を知り、お問い合わせをいただいたという経緯がございます。
そして、本件は、相続人の方の人数が多いため、相続人様全員の同意の上、皆様に押印書類のご対応をいただくまでに少し時間を要することとなりましたが、弊所としては、遠方の相続人様含め円滑に対応いただけるよう、依頼者様と連携の上、柔軟に手続きを進めて参りました。
結果として、無事に不動産の名義変更が完了し、非常に安堵しております。
なお、本件の不動産は、九州にある土地建物でしたが、現在は日本全国どこの不動産であっても名義変更の手続きの対応が可能です。
お客様の中には、遠方の不動産は現地の司法書士に相談した方がいいのかと迷われている方もいらっしゃいますが、まずはお気軽に身近な司法書士にご相談いただければと思います。
加えて、担当司法書士以外の弊所スタッフの対応についても評価をいただき、大変嬉しく思っております。
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。
担当司法書士
瀧口 茂輝
70歳代・男性からアンケートをいただきました
お客さまの声
素人の高齢者の話に嫌な顔をせず、気持ち良く応対していただけた。
不動産業者の紹介、税理士さんの紹介、共に良い業者さんを紹介して下さった。
安心しておまかせできました。助かりました。
大変ありがとうございました。
依頼した理由
不動産と株の相続もあり、高齢者である為、知識もなくプロに依頼すれば間違いないと思い、川越市のおくやみハンドブックを見て、又浄国寺さんにも話を聞き、パートナーズさんに依頼した。
担当者コメント
本件は、亡くなられたお姉様の相続手続きのご依頼をいただきました。
相続財産として不動産や株などの有価証券もあり、どのように遺産を分割すればスムーズに手続きできるかお悩みの様子でした。お話をしていく中で、不動産や株を含め、全て売却換価して遺産を分けることが相続人の皆様の意向に沿った分割方法になるのではないかとの結論に至り、手続きを進めさせていただくことになりました。
不動産売却を進めるうえで、相談者様もご自身で不動産会社さんに相談されておりましたが、弊社でも信頼できる不動産会社さんを紹介させていただき、売却についてのご案内をいたしました。
最終的には弊社でご紹介した不動産会社さんを通じて売却を進めさせていただくことになりましたが、安心して手続きをお任せいただいたとのこと、とても嬉しく思っております。
また、不動産を売却すると、譲渡所得税という税金が課税されることがあります。
今回のケースでも税金が課税されることが想定されましたので、信頼できる税理士さんをご紹介させていただき、連携して手続きを進めて参りました。
複雑な手続きでもありますので、各種の書類のご対応をお願いする機会もございましたが、毎回、とても快くご対応くださり、お電話での明るい声にこちらが元気をいただいておりました。
弊社の担当事務員も含め、大変感謝しております。こちらこそありがとうございました。
パートナーズではお客様にご安心いただけるように、信頼できる士業の先生や不動産会社さんと連携して相続手続きを進めております。初回無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。
担当司法書士
富田 竜太
60歳代・女性からアンケートをいただきました
お客さまの声
葬儀会社からの紹介で、相続をお願いしましたが、ていねいな説明や、対応も良くお願いして良かったと思います。
必要書類をほぼすべてそろえていただいたのが、ありがたかったです。
今後また何かありましたら、お願いしたいと思います。
依頼した理由
不動産の手続きをお願いしましたが、素人では、とても出来ないと思いました。
担当者コメント
本件は、亡くなったご家族が生前に所有していたご自宅の名義変更のご依頼に関するものです。
最初にお客様にお越しいただいた際、ご自身では何から始めたら良いか分からないからといった理由で、ご依頼をいただきました。
相続に伴うお手続きは、難解な法律上のルールに基づいて、それに従った手順を踏まなければなりません。
まずは、相続手続きにおいて一番大変とも言える戸籍の収集について、1からのスタートでお手続きに必要な戸籍を全て取得いたしました。戸籍収集後は、遺産分割協議書等、登記の申請に必要な書類の作成を致しました。原則、不動産の登記に必要な書類は、ご依頼いただけることを条件に、全て弊社にて準備できる形をとっております。その後、書類が全て調いましたら、法務局に登記の申請を致します。本件は、弊社にてベストを尽くしたことに加えて、お客様のご助力があってこその成果であると考えております。
弊社では、ご相続に伴う不動産の名義変更はもちろんのこと、不動産以外の財産の手続きについても承っておりますので、お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
今後とも、宜しくお願い申し上げます。
担当司法書士
山形 星
50歳代・女性からアンケートをいただきました
お客さまの声
丁ねいに説明していただけた事。
税理士さんとの連けいもして下さった事です。
先日、友人にどこに依頼したの?と聞かれたので、パートナーズさんをアピールしました。
依頼した理由
知識もないので、色々と取り寄せる書類(資料)を集める労力と時間もないので、専門家にお願いしました。
担当者コメント
本件は、以前弊社にご依頼いただいた方からのご紹介で、亡くなったご家族の相続手続をご相談、ご依頼いただくこととなったものです。
お話をお聞きしたところ、遺産として、不動産と、預貯金などの金融資産を多く残されておりました。特に預貯金については、複数の銀行とお取引されていたようで通帳がいくつもあり、一部の銀行については通帳がなく、また、ネット銀行とのお取引もあるが詳細はよく分からない、とのことでした。
ご依頼後、戸籍等を取得して相続人を調査、法定相続人を確定した後、速やかに相続財産の調査を開始いたしました。通帳がある銀行については他に口座を持っていないかを、通帳が無い銀行やネット銀行については「取引履歴」を取り寄せて入出金履歴の確認も行いました。
調査の結果、全体として相続税の基礎控除を上回る相続財産でしたので、弊社の取引先の税理士をご紹介し、弊社で収集した相続財産資料を引き継いで、相続手続と並行して相続税申告についても進めていきました。
弊社では、相続財産の調査や、相続税申告に必要となる資料収集も得意としており、特殊な案件については税理士と密に相談・連携しながら個別に対応しております。不動産や預貯金、株式等について、各手続先に照会して相続財産の有無や内容について回答を受け、証明書を取得、確認して相続財産を確定しております。調査の段階で財産を漏らしてしまうと、後日、再度手続をしなければならないなど二度手間となりますし、ずっと存在が気付かれなければせっかく残した財産が相続人に承継されないままとなってしまいます。本件では、弊社で相続税申告に必要となる資料をきっちり揃えましたので、ご紹介した税理士にてスムーズに進めていくことができました。
相続財産がよく分からない場合など相続手続にご不安がある方については、ぜひ弊社にご相談ください。本件でも、また別のご友人の方に弊社をお勧めいただいたとのことで、大変嬉しく、光栄に思います。今後とも、宜しくお願い申し上げます。
担当司法書士
脇 博喜
ホームページ限定!
お得なパックサービス
パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
※お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。





