「法定相続情報証明制度」について
こんにちは。司法書士の神戸です。
先日、法務省より「法定相続情報証明制度」なるものを来年度より実施する予定と、新聞、ニュースで各社より報道がなされました。
まだ正式決定ではないようですが、年内にパブリックコメントを実施して詳細を決めて、来年5月の実施を予定しているようです。
この制度についてお話する前に、既存の相続手続きについてお話ししておきます。
相続手続きでは、預貯金なら金融機関、不動産なら法務局、自動車なら陸運局、相続税は税務署というように名義変更すべき遺産の種類に応じて様々な手続き先へ関係書類を提出する必要があります。
そして様々な関係書類の中でも一番やっかいなのが相続関係を証する「戸籍」です。
手続きの請求者が、相続人であること、また相続人が複数いる場合には、その全員がその手続き内容に同意していることを証するために必要となるものです。
一般に戸籍というと「自分の本籍地で取れるもの」と住民票などと同じような書類と認識されている方が多いですが、相続手続きに必要となる「戸籍」となるとそうではありません。
戸籍はその年代ごとにフォーマットが変わったり、転籍や結婚、離婚、養子縁組(一部例外あり)などで新しいものが作成されます。
その戸籍にはその戸籍が作成された以後の情報しか載りません。
※ちなみに現在の戸籍より以前のものを「改製原戸籍」と言ったり「除籍」といいます。
そして、これら全ての戸籍を集めないと、その人の一生涯の情報を読み取ることはできないのです。
そのため、一般的なケースでも「子供が何人いるか?」を証明するためには少なくとも3通程度の戸籍が必要となります。転籍や結婚・離婚を何度かしている方の場合には10通以上になることも珍しくありません。さらに子供がいなくて、両親も既に他界しており兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは相続人であることの証明をするために100通近い戸籍を取らなければいけないケースもあります。
相続手続きにおいて、今まではこれら全ての戸籍をそれぞれの手続き先機関に提出しなければいけませんでした。
手続き先機関は当然提出された戸籍を一通一通チェックしないといけないため、相当な労力がかかっていると思います。
(※なお、戸籍や相続人の確定に関する詳しい説明は当ホームページ「相続人の調査」のページをご覧ください。)
さて、本題に戻りますが、今回報道された「法定相続情報証明制度」ですが、これらの戸籍一式と戸籍の情報を元にした相続関係説明図(いわゆる続手続き用の家系図)を法務局へ申請することでその相続関係の証明書を発行してもらえるようです。そして、以後の各種相続手続きはその証明書のみ提出することで済むようになり、今までのように全ての手続き先に多くの戸籍を提出する必要がなくなるようになるとのこと。
相続人や相続手続き先の機関としては、多くの戸籍をチェックする手間が省けるので相続手続きの負担も減るし、良い制度なのではないでしょうか。
また、法務局への申請代理業務は司法書士の独占業務でもありますので、この制度を利用して相続手続きを行う際には、今後多くの戸籍をチェックするのは相続情報証明書請求の委任を受けた司法書士と、証明書を発行する法務局のみとなりそうです・・・。
頑張ります!
参考URL
https://www.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.html
(朝日新聞デジタル 2016/7/5 ※該当記事は削除されました)