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相続課税が急増

こんにちは。司法書士の神戸です。
随分と久しぶりの更新となってしまいました。
今月は忘年会等の夜の付き合いが多く、更新をさぼってしまい、反省です。

さて、朝日新聞デジタルに相続課税が急増とのニュースが掲載されておりました。

平成27年度から相続税法が改正され、実質大幅増税のニュースが頻繁に流れておりましたので予想されていた方も多かったと思いますが、平成26年度では相続税の課税対象となる遺産を残した人の割合が4,4%だったのがこの改正による平成27年度では8.0%と増加したそうです。(過去最高)

当初の見込みでは6%程度になると見込まれていたそうですが、8%ということなので見込みを大きく上回る結果になったようです。

ちなみにこれは全国データなので、地域別にみると東京は15.7%、神奈川で12.4%とのこと。
埼玉のデータは拾えませんでしたが、不動産の時価から考えて、全国データの8%よりは高いものと思われます。

当事務所でも、不動産の名義変更のご相談を当初頂いて、調査した結果相続税の申告・納税が必要ですよ・・・ 
とご案内するケースが1年前に比べると圧倒的に増えています。

ただ、故人の残された遺産が基礎控除額を超えている以上、申告は必要なものの、配偶者控除や小規模宅地の特例を利用できるよう税理士同席のもと、遺産分割のアドバイスをしてあげることで納税は実質0円で済んだという方が大半です。

当事務所では、相続税や贈与税といった資産税に強い税理士さんとも協力して業務を進めさせていただいておりますので各種名義変更手続き以外のことでも気兼ねなくご相談ください。

以下、朝日新聞デジタル(2016年12月16日)より引用
 《相続税の増税》 2015年1月以降、基礎控除と呼ばれる非課税の枠が「5千万円+法定相続人の数×1千万円」から「3千万円+法定相続人の数×600万円」に引き下げられ、最高税率は50%から55%になった。基礎控除は、バブル期の地価急騰による税負担緩和のために引き上げられてきた。その後、地価が下落しても据え置かれていたため、課税割合が低下した。基礎控除の縮小は、富の再分配機能を回復させる狙いがある。

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