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法定相続情報証明制度

こんにちは。司法書士の神戸です。
時事通信の記事に、「法定相続情報証明制度」について記載がありました。

相続手続きの際に都度戸籍を提出する手間を省ける書面を、法務局が発行してくれるというのが制度の主旨ですが、当面は不動産の名義変更を管轄する法務局での扱いからスタートするようですね。

この制度を利用する場合でも、一度は全ての戸籍を取得する必要があるので、当初の苦労は変わりませんが、提出先が多い場合には大量の戸籍を都度持参せずに済むようになるので、一刻も早く法務局以外の金融機関等でも取り扱いを開始して頂ければと思います。
なお、当初の戸籍取得にお困りの場合には当事務所で代行取得可能ですのでお問合せください。

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