相続登記の登録免許税が一部非課税になります
こんにちは。司法書士の神戸です。
近年、所有者不明土地問題に絡んで、相続に関する不動産の名義変更においても多くの改正や通達が発せられています。
直近ではすでに亡くなった方が相続による名義変更を行っていないまま亡くなった場合における、故人名義への名義変更登記が非課税とする他、一定の土地(市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地)の相続による名義変更を非課税とする免税措置(平成30年度税制改正)が設けられました。
【参考】(法務局HPより)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
いずれも所有者不明土地の発生の抑制のために設けられたものと考えられます。
相続による不動産の名義変更では対象不動産の固定資産税評価額に対して0.4%分の登録免許税が課税されるのが原則ですので、これらの変更にによってある程度は名義変更手続を促進することに繋がるのかなぁ、なんて思ったりもしますがどうなんでしょうね。
特に2個目の改正については評価額10万円以下の土地って・・・もとから課税されたとしても登録免許税1000円で済みますからね。
(ちなみに申し訳ありません・・・名義変更にかかる司法書士報酬が1000円になるわけではないので、誤解なさらないように。)
これらの改正ですが登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
記載がない場合は,免税措置は受けられませんし、後で気がついたとしても還付は原則受けられません。恐ろしや。
なお、軽減措置や免税措置があるのに、それを見落として登記手続を行ってしまうと、専門家として注意義務違反で損害賠償の対象となることもあるので、改正や通達といった情報は常に最新の情報を仕入れ続けなければなりません。
今後このブログではたまーにこのような最新情報もお届けしようと思っています!