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戸籍の取得方法が変わるかもしれません!

こんばんは。司法書士のかんべです。
相続手続といえば、戸籍。戸籍といえば相続手続。
相続とは切っても切り離せないものが戸籍なんです。
しかも手続に必要となる戸籍は亡くなった方の出生から死亡に至るまでの複数戸籍が必要になるので本籍地を生涯で何度か変わっている人(たいていは変わっていますが・・・)の相続手続では、それぞれの時代の本籍地を管轄する役場で戸籍を取る必要があり、これが相続手続のネックとなっています。

さて、そんな戸籍についてですが先日の日経新聞に、戸籍をコンピュータ化し、マイナンバーと紐づけて一か所で一括取得できるようにするという改正案について掲載されておりました。
実現までにはまだ時間がかかりそうですが、これが実現すれば相続手続がぐっと楽になるのは間違いありません。

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