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お客さまの声

50歳代 女性

掲載日:2020年7月17日

お客さまの声

1.ゴールまでの大きな流れの手順を紙(チャート)で示してくれて、分かりやすい。また、司法書士さん側がすることとと、自分たちですることの区別がきちんとわかり、助かった。
2.打合せのあと、すぐにその日の話の内容をまとめて渡してくれて、話が理解できた。(素人だと、その時はわかっても、すぐわからなくなってしまう。その上、そのまとめが本当にポイントをおさえてあり、字もきれい)
3.途中、弁護士の先生の窓口もしてくださり、進めやすかった。
4.問合せにもにていねいに説明してくれた。
※感謝の気持ちでいっぱいです。これからもよろしくお願いします。

依頼した理由

土地の相続で困っており、相続人も多く、連絡先さえわからない状況でした。何をどうしていいのかわからず、相続なら司法書士さんがよいだろうと思い、頼もうと思いました。

担当者コメント

本件は相続に伴う不動産名義変更のご依頼でしたが、所有者である被相続人が亡くなったのが数十年前(昭和時代)であったため、戸籍を調査すると、相続発生後に、相続人であった配偶者も亡くなり、子供のうちにも亡くなった方がいるなど、最終的に相続人が約20名と多数になることが判明しました。これだけでもかなり難儀する案件ですが、相続人となる全員に連絡を試みたところ、さらなる事情として、郵便すら届かない行方不明の相続人がいることも判明しました。
不動産の名義変更をするには相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、行方不明の相続人がいるために、そのままでは協議が行えません。そこで、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」選任の申し立てを行いました。

不在者財産管理人とは、行方不明など居所が分からない人(こういった人のことを「不在者」と言います。)の代理人として財産の管理行為などを行う役割を担います。本件では、管理人として弁護士の先生が選任されましたので、その先生と連絡を取り合って遺産分割協議に参加してもらい不動産の名義変更を行うことができました。複雑な事案でしたが、無事に業務を終えることができて依頼者様にも大変喜んでいただけました。

現在の法制度上は、相続発生後に不動産の名義変更を行うべき期限は設けられておらず、行わなくとも罰則があるわけではありません。しかし、本件のように、相続発生後、不動産の名義変更を行わないまま長期間が経過することで、相続関係が複雑になったり、相続人と連絡が取れなくなってしまうことがあります。そうすると、いざ名義変更を行いたいとなった時に、余計な手間や時間・費用がかかることになってしまいます。従って、相続が発生した場合には、できるだけ速やかに遺産分割協議を行って不動産の取得者を決定し、名義変更の手続きをしておくことをお勧めします。
パートナーズでは、「自宅名義変更パック」という大変お得なプランもご用意しており、不動産名義変更に関する一連の工程のほとんどを代行致します。相続発生後、まだ不動産の名義変更を行っていない方は、ぜひお問い合わせください。

担当司法書士 脇 博喜

担当司法書士
脇 博喜

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