お客さまの声
70歳代 女性
お客さまの声
送ってもらった書類を見て、ていねいに調べて下さり、やはり、専門の方に手続きして頂き、良かったと思います。ありがとうございました。
依頼した理由
知らない事だらけで、自分達では出来ないと思い、依頼する事にしました。
担当者コメント
お亡くなりになったお父様のご家族から相続手続きのご依頼をいただきました。
この度のご相続においては、相続人である奥様・長女様・次女様、すべての方がそれぞれ不動産を取得するお手続きとなりましたので、その分、登記の内容(申請件数)が複数にわたるものとなりました。
単に不動産の名義変更といっても、取得する方が異なればその分登記申請が増えることになりますし、また不動産の登記されている状態によっても申請していく登記の内容が変わってきます。
例えば、土地は亡くなった方名義で登記されているけれど、建物は登記がされていない(未登記)状態の場合などがあります。
このようなときは、名義変更(所有権移転)の登記ではなく、新たに名義を登録する所有権保存という登記申請を行います。
その他にも、ご相続のご依頼をいただき、登記簿を調査した結果、
・すでに完済している銀行借入金の抵当権が残っていた
・共有者の方の登記されている住所が昔の住所のまま
といったことが見つかることがあります。
私達パートナーズでは、こういった場合についてもお客様と相談の上、ご希望に沿った手続きを承っております。
この度はご依頼をいただきまして、ありがとうございました。

担当司法書士
蓼沼 宏祐