お客さまの声
40歳代 男性
お客さまの声
親身になって話しを聴いてくれて司法書士さんのイメージも変わりました。
依頼した理由
身内が亡くなり、自分では補えない相続の問題が起きてしまった。
担当者コメント
本件は、当事務所のホームページをご覧になったお客様からのご相談で、亡くなられたお父様名義の狭山市の不動産をご長男様が相続するための名義変更のご相談をお受けしました。
当事務所で不動産を調査したところ、不動産を購入された際の抵当権が残っており、ご相談者様にその旨をお伝えすると、25年前に完済済みであるとのことで、こちらも抹消してほしい旨のご依頼を合わせてお受けしました。
本件のように、ご相続の相談を受けると、対象不動産に抵当権の登記が残っている事例があります。
一般に、お借入れを完済した際は金融機関から抵当権抹消のための書類が送られてきます。
書類を受け取られたら、あまり時間を置かずに抵当権の抹消登記を行うことをお奨めします。
長期に亘り放置しておくと、書類を紛失したり、抵当権者である会社がなくなってしまうこともあり、抵当権を抹消するのに時間、手間、費用が通常より多く掛かってしまう場合があります。
本件では、完済した際に受け取った書類から当事務所で抵当権者である会社を調べたところ、当時の会社は合併されておりましたが、合併後の会社にあらためて抵当権の抹消を行う旨のご連絡と、必要となる書類の再交付の依頼をスムーズに行うことができ、無事に抹消することができました。
本件のように、完済済みの抵当権をそのままにされている方は、まずはお問い合わせください。
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。

担当司法書士
谷 揚石