無料相談
受付中

受付時間 月~土曜日 9:00~19:00

0120-296-415

お客さまの声

60歳代 男性

掲載日:2023年10月12日

お客さまの声

いろいろな例を挙げながら説明してもらい、大変分かりやすかったです。
質問もしやすかった。
質問に対する回答も簡潔で納得のいくものであった。

依頼した理由

今回は、土地と建物の名義変更をお願いしました。
用意しなければならない書類や手続きに関しては難しい、大変だと周囲から聞いていましたので、専門家にお願いしました。

担当者コメント

本件は、お父様・お母様の共有名義の不動産の相続手続きについてのご依頼で、相続人はお父様と先妻との間の異母姉様、お父様とお母様との間の依頼者様のお二人でした。
お母様が先に亡くなられ、その後にお父様が亡くなられたことから、お母様の相続人はお父様とご依頼者様、お父様の相続人は異母姉様とご依頼者様となる旨をご説明し、結果、お母様とお父様両方の相続手続きに異母姉様とご依頼者様の協議が必要である旨をお伝えしました。

ご依頼者様にて異母姉様と話し合っていただき、無事に不動産の名義変更を行うことができました。

不動産の名義変更は可能な限り、相続が生じた都度、相続人の皆様で話合いを行っていただき、話合いがまとまり次第すぐに登記をすることをお勧めします。
今回のケースで、もしご依頼者様と異母姉様がご両親の不動産の名義変更を先延ばしにした場合、相続権がご依頼者様より後の世代に移転することで、協議の当事者がどんどん増えていき、いざ名義変更を行おうと思っても、当事者多数で協議が困難になってしまう恐れがありました。
ご依頼者様もその点を特に気にされており、自分の代でしっかりと名義変更を行い、子供たちに大変な思いをさせないという強い気持ちをお持ちでした。

令和6年4月より相続登記が義務化されます。
義務化する趣旨は、上記で恐れたように相続人が増えて、結果として現在の所有者が誰なのかわからなくなる問題(所有者不明土地問題)を解消するためです。
ご自身の子供や孫、その先の世代の負担を増やさないためにも、相続登記がされていない不動産がある方は手続きを行いましょう。

手続きについてご不明な点などがあれば、当事務所にて無料でご相談いただけます。
丁寧にわかりやすくご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。

担当司法書士 谷 揚石

担当司法書士
谷 揚石

無料相談受付中

まずはお電話にてご相談予約をお申し込みください
営業時間:月~土曜日 9:00~19:00