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お客さまの声

70歳代 女性

掲載日:2023年11月29日

お客さまの声

親切でしたし、スムーズにいき問題なかったと思います。
私本人は高齢でよく理解できず、娘に頼んだのですが娘の方と密に連絡をとって下さりありがたく思っております。

依頼した理由

知識がなく、個人では難しいと法務局の人やまわりから言われ勧められた。

担当者コメント

本件は、ご自宅のマンションの名義変更のご相談でした。
相続人の一人である娘さまが海外在住であったため、一時帰国する期間内に遺産分割協議書への調印等が行えるよう、事前に戸籍など必要書類の収集や遺産分割協議書等の作成を完了しておいたことで、予定通り一時帰国期間中に名義変更の手続きを終えることができました。
相続人のうちに日本国外に在住している方がいる場合、その方は日本に住所がないので遺産分割協議書に添付すべき印鑑証明書を取得することができません。
そのため、それに代わる証明書として領事館や大使館において署名証明書の発行を受ける必要が生じて手間がかかってしまいます。
しかしながら、本件では一時帰国期間中は日本に住民登録を行うと伺っていましたので、帰国前に書類収集や作成などを終えて準備を整えておくことで、一時帰国後、印鑑登録して印鑑証明書の発行を受け、遺産分割協議書に押印をいただけるようにしました。それにより上記の署名証明書の発行を受けることなく手続きを進められるようにしました。
また、不動産を承継する配偶者の方もご高齢であることから、手続全般に関する弊社との連絡役は娘さんに担っていただくことで、配偶者の方の負担を最小限にしながらスムーズに手続きを終えることができました。

弊社では、ご依頼の業務を進める際には、出来る限りご依頼主に負担や面倒をかけることなく手続きを進められるように心がけております。
無料でご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせください。

担当司法書士 神戸 光邦

担当司法書士
神戸 光邦

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