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お客さまの声

50歳代 男性

掲載日:2024年1月26日

お客さまの声

有用なアドバイスをもらった。
説明が解りやすかった。
対応が親切で感じが良かった。
金額が明確で安心できた。また依頼したい。

依頼した理由

不動産の名義変更の為。
遺産相続で少々面倒があった為。

担当者コメント

本件は、亡くなられたお父様の相続手続きのご依頼をいただきました。

ご相談を受けている中で、相続人に未成年の方がお二人いらっしゃることがわかりました。
遺産分割協議に未成年の方が直接参加することはできません。
このようなケースでは、親権者等の代理人が代わりに参加することになります。
ところが、同一の親権者が二人のお子様の代理人になることは利益相反にあたるためできません。
その場合、もう一人のお子様については、裁判所に申立てをして特別代理人を選任しなければなりません。

詳しくお話を伺うと、上のお子様がもう少しで18歳になるとのことでした。
18歳になれば成人となるため、単独で遺産分割協議に参加できます。
そのため、少しお待ちいただいてから遺産分割協議を行い、裁判所の手続きをせずに進めてはいかがですかとご提案させていただきました。

結果として、上のお子様が単独で遺産分割協議に参加し、下のお子様は親権者の方が代理人となることで、スムーズに手続きを進めることができました。
未成年の方が相続人にいる等の事情がある場合、うまく手続きを進めるにはどのようにすればよいのか判断が必要になってくるケースも多々あります。
そのため、まずは専門家にご相談いただくことが重要となります。

パートナーズでは初回無料相談を行っております。
相続手続きの専門家である司法書士が適切なアドバイスをさせていただきますので、まずは一度ご相談にお越しいただけますと幸いです。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 富田 竜太

担当司法書士
富田 竜太

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