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お客さまの声

40歳代 女性

掲載日:2024年5月31日

お客さまの声

高橋先生には、大変お世話になりました。
何も分からない私達に分かりやすく、ていねいに説明してくれて、こちらに依頼して良かったと思います。

依頼した理由

昨年、父が亡くなり、分からない事だらけだったから。

担当者コメント

本件は、亡くなられたご主人様名義の不動産の名義変更をご依頼いただきました。

今回は不動産の名義変更のみを弊社にご依頼いただきましたが、お話を伺ったところ、預貯金等も含めすべて奥様がご相続することで既にお話合いが行われておりましたので、預貯金についての記載も遺産分割協議書に入れるとことをご提案いたしました。

通常、預貯金の相続手続きを行う際には、遺産分割協議書が無くても手続き自体は進められますが、銀行所定の書式に相続人全員の署名・捺印が求められます。
但し、預貯金について記載された遺産分割協議書が存在する場合には、こちらを提出することにより、取得者以外の署名・捺印が省略できる場合がございます。
特に遠方にお住いの相続人がいる場合には、一度遺産分割協議書に署名・押印するだけで、その後の手続きをスムーズに進められますので、遺産分割協議書を作成するメリットは十分にあるかと思います。

今回のケースも遠方にお住いの相続人の方がおり、このままでは預貯金の相続手続きの際に手間がかかることが予想されましたので、不動産だけでなく預貯金の記載も遺産分割協議書に記載することをアドバイスさせていただきました。

一口に相続手続きといいましても、ご相続人皆様のご状況により様々な進め方がございます。
弊社では相続手続きの専門家である司法書士が、それぞれの状況に合った手続方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

なお、初回のご相談は無料で、ご予約いただければ土日祝日も対応いたします。
「まずはお話だけでも」という方も大歓迎です!

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 高橋 見

担当司法書士
高橋 見

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