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お客さまの声

30歳代・女性からアンケートをいただきました

掲載日:2025年8月5日

お客さまの声

口頭と書面で手続内容やスケジュールを説明して下さり、素人でも理解ができた。
少ない情報の中でしっかり手続をしてくださったにも関わらず、リーズナブルなお値段と感じた。
安心してお任せでき、手続きして頂き大変感謝しています。
この度はありがとうございました。またご縁がありましたらお願いしたいと思います。

依頼した理由

・複雑で自分でできるとは考えられなかったため
・確実に手続きをしていただきたかったため

担当者コメント

本件では、以前、弊社にご依頼いただいたお客様からのご紹介でお問い合わせいただき、
ご依頼となりました。お話をお聞きしたところ、突然、役所から封書が届き、縁遠かった親族が亡くなった旨、その相続人となる旨が記載されていたため、「相続放棄」をしたい、というご相談でした。

「相続放棄」は、ご自身が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述(申述書の提出)する必要があります。
ご依頼いただいた時点で3ヶ月の期限が迫っていることもあり、速やかに進めていく必要があります。
特に、縁遠い親族の相続放棄をする場合には、ご依頼者がその親族の方の住所や本籍を把握していることが少なく、相続放棄に必要となる住民票や戸籍の取寄せに時間が掛かってしまいます。
私ども司法書士事務所では、正式なご依頼をいただきましたら「職務上請求」という方法で、ご自身たちで取り寄せるよりもスムーズに必要書類の取り寄せが可能となります。
本件でも、亡くなった方に関する情報はあまり多くはありませんでしたが、期限を意識して、速やかに書類の準備を進めていきました。

また、相続放棄においては、家庭裁判所に申述書を提出した後に、「照会書」というものが申述者のご自宅に送られてくるため、これに速やかに回答する必要があります。
手続の流れや、この「照会書」が送られてくるタイミングをよくご理解いただくために、弊社ではスケジュール表を用意して、なるべく分かりやすいようご説明しております。

無事に「相続放棄」が完了し、ご依頼者様も安心されたことと思います。
この度は、ご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にご相談ください。

弊社では、縁遠い親族の相続に伴う「相続放棄」の手続についても対応しております。
急に縁遠い親族の相続に巻き込まれそうになってしまった場合など、ぜひお早めにご相談ください。

担当司法書士 脇 博喜

担当司法書士
脇 博喜

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