お客さまの声
60歳代・女性からアンケートをいただきました
お客さまの声
書類に付せん紙を付けて下さり分かりやすかったです。
順調にすすむことが出来ました。
ご親切にしていただいて、ありがとうございました。
依頼した理由
分からない事ばかりでしたから専門の方にお願いしました。
担当者コメント
本件は、亡くなられた旦那様名義の不動産について、名義変更のご依頼をいただいた案件です。
今回のケースでは、故人様が自筆証書遺言を残されていました。自筆証書遺言がある場合には、まず家庭裁判所にて「検認手続」を行う必要があります。これは、相続人の方々に家庭裁判所へお越しいただき、裁判官の立会いのもとで遺言書を確認・開封する手続きです。
検認の申立てにあたっては、戸籍を収集して相続人を確定し、相続人目録を作成したうえで家庭裁判所へ申立てを行います。家庭裁判所での手続きは、不動産の名義変更と同様、一般の方にとってはなじみのない部分も多く、不安を感じられることも少なくありません。今回は、この検認手続から、その後の遺言内容の実現、すなわち遺言で指定された方への不動産名義変更まで、一連の手続きをお手伝いさせていただきました。
遺言書をもとに相続手続きを進める場合、特に内容の解釈や形式面について、法的な確認が必要となる場面があります。今回も、故人様の遺された文面が名義変更手続きに支障なく使用できるかについて、事前に法務局へ照会を行い、慎重に確認を進めました。その結果、手続きの入り口から名義変更完了まで、滞りなく進めることができました。
パートナーズでは、このように遺言書がある場合の相続手続きについてもご相談を承っております。また、将来の相続が円滑に進むよう、遺言書の作成支援も行っております。
この度は、大切なご相談をお任せいただき、誠にありがとうございました。
担当司法書士
下平 夕莉
