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よくあるご質問

相続不動産を売却して、その売却代金を兄弟で分けることは可能です。そのような内容で、遺産分割することを「換価分割」といいます。
相続財産が不動産しかなく、分けることが出来ない場合や、相続税の支払いのために現金を用意する必要がある場合にも有効です。 手続きとしては、一旦不動産の名義を相続人に変更してから売却する必要がありますので、必要書類などは一般の相続登記と同じです。

こんな時は専門家にお任せください!!
・手続きのための必要書類がわからない方
・何から手を付けていいのかわからない方
・司法書士や不動産会社など行ったり来たりが面倒
・時間もないし、手続きをまとめて進めてほしい