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よくあるご質問

家庭裁判所での検認手続を経る必要があります(公正証書による遺言は必要ありません)。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち会いの上、開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。