よくあるご質問
相続の放棄をしたい場合、各相続人は、自己のために相続の開始が
あったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません(民法915条1 項本文、938条)。
ただし、この3か月という熟慮期間内に財産や負債の調査が終わらず、相続の放棄をするかどうかを決められないような場合には、家庭裁判所への申立てによって、この熟慮期間を さらに伸ばしてもらうことができます(民法915条1項ただし書)。
なお、この熟慮期間を伸ばしてもらう家庭裁判所への申立て自体も、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないので、注意してください。