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よくあるご質問

「相続が発生した時」から3ヶ月ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時(民法915条1項)」から3ヶ月を経過すると、原則として相続放棄はできなくなります。
例えば、兄が亡くなって弟が相続人である場合、兄が亡くなった1年後に相続の開始があったことを知った時は、兄が亡くなった時からではなく、亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をすることができます。
ただし、その事情を家庭裁判所に対して説明して認めてもらう必要があります。

自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月を経過した場合は、原則として相続放棄をすることはできません。
しかし、このような場合でも「相当な理由がある場合」には、例外的に、3ヶ月経過後の相続放棄が認められる場合があります。相当な理由がある場合とは、「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、そう信ずるについて相当な理由がある(最高裁昭和59年4月27日判決)」と認められる時です。例えば、被相続人には遺産がないため相続放棄をする必要はないと信じていたが、被相続人が亡くなった1年後に多額の借金が判明した場合などです。
ただし、この場合でも家庭裁判所に対してその事情を説明して認めてもらう必要があります。

このように相続が発生して3ヶ月が経った場合でも、相続放棄が認められる可能性はありますが、家庭裁判所に相続放棄の申立をしても必ず認められるわけではありません。もし認められなかった場合には、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続放棄についてご検討されている場合は、パートナーズまでご相談下さい。