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よくあるご質問

相続人となる子が未成年である場合、未成年者自身が遺産分割協議に参加することはできないため、法定代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加することになります。

しかし、母と子が同時に相続人となる場合、母と子の利益が相反するため、たとえ子に有利な内容であったとしても、子の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。このような場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要があります。特別代理人とは、未成年者と親権者との間で利害関係が衝突するときに、特別に未成年者を代理して遺産分割協議に参加する人です。亡くなった方に子が複数いる場合には、その人数分の特別代理人の選任の申立てが必要となります。

これに対して、母と子が同時に相続人とならない場合は、特別代理人の選任を申立てる必要がないケースがあります。例えば、父と母が離婚して、母が子の親権者となり親権者でない父が死亡した場合、母は相続人とならないため母と子の利益が対立せず、母が子の代理人として遺産分割協議に参加することができます。