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よくあるご質問

公正証書とは、当事者の嘱託により、法務大臣が任命した公平な立場の公証人が作成した公文書です。遺言書を作成するとき、任意後見契約を締結するとき、金銭の貸し借りをしたとき、離婚に伴い養育費や慰謝料の約束をしたときなどに利用されます。
公正証書は、どこの公証役場でも作成することができます。ただし、本人が病気などで外出が困難であるときに、公証人に出張してもらう場合は、出張先の土地を管轄する法務局に属する公証役場に出張をお願いする必要があります。

公正証書は、それ自体に高い証明力があり、多くのメリットがあります。
例えば、公正証書遺言を作成した場合、公証人が本人確認と意思確認をした上で作成することから、後に遺言者の意思能力や成りすましが問題となる恐れが少なく、原本は公証役場に保管されるため滅失・隠匿・変造の心配がないなどのメリットがあります。
また、金銭の貸し借りをしたときや離婚に伴い養育費や慰謝料の約束をしたときに公正証書として作成した場合に、債務者が貸金や養育費等の金銭債務の支払を怠ったときは、裁判所の判決等を得ることなく、直ちに強制執行の手続きに移ることができるというメリットがあります。

このようなメリットがあることから、遺言書を作成するときや、当事者間で合意をしたときは、大切な権利の保全とその迅速な実現のため、公正証書として作成することをおすすめします。公正証書を作成するにあたっては、必要書類の取得や、公証人との打ち合わせ、証人の用意などの作業が必要となります。パートナーズでは、これらの手続きのサポートを行っておりますので、公正証書の作成をご検討の方は是非一度ご相談ください。