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よくあるご質問

(1)不動産に関する相続手続の期限について
不動産を相続した場合、その相続手続に期限はありません。「いついつまでに相続登記をしなければならない」といった決まりはないのです(ただし、昨今社会問題となっている空き家問題への対応として、今後何らかの法改正がないとはいえません)。
とはいえ、例えば、相続した不動産を売却して買主に不動産の名義を移す場合、前提として、亡くなった方から相続人に不動産の名義を移しておく必要があります。
つまり、この相続登記をしておかないと、すぐに売却することはできません。
また、相続登記をしないで放置しておくと、その後、いざ相続登記が必要となった時に相続登記が困難になる可能性があります。例えば、相続人が複数人いて、特に遺言もないような場合、遺産分割協議を行って相続人を決め、それに基づいて相続人全員で遺産分協議書を作成するケースがありますが、相続人全員で協議を行い、協議書を作成することは、相続時から時が経てば経つほど難しくなります。さらに、相続人のうちどなたか一人でも亡くなれば、その方を相続した人を新たに協議に加えて協議を行い、協議書を作成しなければならなくなります。つまり、相続時から時が経てば経つほど、相続関係が複雑になり、手続き書類の作成や取得が難しくなる可能性があるのです。
このような理由から、不動産の相続手続に法的な期限はありませんが、早めに行うことをおすすめします。

(2)預貯金に関する相続手続の期限について
預貯金の相続手続にも、特に期限はありません。
ただし、金融機関が銀行の場合には5年(商法502条1項8号)、信用金庫、信用組合など銀行以外の場合には10年(民法167)の消滅時効があります。そして、相続手続をせず、5年又は10年以上使用していない口座が生じた場合、その口座は休眠口座となってしまいます。公的証明書(本人確認書類や、相続に必要な書類)により預金者(やその相続人)である証明があれば、10年を経過した預金であっても、原則として払い戻しに応じてくれるようですが、亡くなった方の生前の債務の支払いや相続人の生活のために、亡くなった方の預貯金を必要とするケースも多いと考えられるため、早めに手続を行うことをおすすめします。

(3)自動車に関する相続手続の期限について
自動車の所有者が変更になったときは、15日以内に移転登録をしなければなりません(道路運送車両法第13条)。自動車を相続する人が決まったら、速やかに運輸支局・検査登録事務所に届け出ましょう。届出には、所定の遺産分割協議書に、相続人全員の署名捺印が必要です。また、自動車保険の契約も変更が必要となります。
相続による名義変更をしなければ、車検を通すことができないので、放置しておくと自動車を法的に使用できなくなります。また、相続人が相続した自動車を亡くなった方とは別の場所で使用する場合には、新たに車庫証明を得る必要があり、車庫証明の取得には名義変更が必要なので、名義変更を早めに済ます必要があるケースが多いと思われます。

(4)税金に関する相続手続の期限について
相続する財産の額によっては、相続税の申告や準確定申告をする必要があり、これらについては期限があります。
相続税の申告及び納付の期限は、相続人が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内で、準確定申告については、相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月以内です。
納税には多額の現金が必要となるケースもありますので、早め早めの準備が必要となります。