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よくあるご質問

日本人同士の夫婦で夫が他界した場合、その妻は相続人となります。日本人の夫と中国人の妻という夫婦であっても、その夫が他界した場合には、日本人同士の夫婦の場合と同じく、その妻は相続人となります。「法の適用に関する通則法」という法律で、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されており、被相続人(他界した人)が日本人である限りは、日本の民法が適用されることになるからです。

相続手続きに必要な戸籍に中国人の妻の名前が載っていない場合、戸籍に代わる証明書を用意する必要があります。

中国人の妻が日本に居住している場合には、日本にある中国の大使館で、他界したお父様と相続の関係にあることを陳述した書面に、中国の証明書(認証文)を付けてもらい、その文書を日本文に翻訳したものを用意します。

一方、中国人の妻が日本に居住していない場合には、中国の公証人(NOTARY)の面前で相続人であることを陳述した書面に、公証人の認証文を付けてもらい、その文書を日本文に翻訳したものを用意する必要があります。