無料相談
受付中

受付時間 月~土曜日 9:00~19:00

0120-296-415

よくあるご質問

相続人の一人が海外に在住している場合も不動産の相続手続を行うことができます。ただし、印鑑証明書や住民票に代わる書類が必要になります。

印鑑証明書に代わる書類として、「サイン証明(署名証明)」が必要です。サイン証明とは、現地の在外公館の領事の面前にて、遺産分割協議書に相続人が署名し、その署名が確かに領事の面前でなされた本人の署名であることを証明するものです。

住民票に代わる住所を証明する書類として、「在留証明書」が必要です。在留証明書は、サイン証明と同様、現地の在外公館にて取得することができます。

発給までに要する日数や開館日、申請受付時間等は、在外公館によって異なるため、事前に現地の在外公館に確認した上で、手続を進める必要があります。