無料相談
受付中

受付時間 月~土曜日 9:00~19:00

0120-296-415

よくあるご質問

明治や大正、昭和初期の時代に設定された担保権(抵当権)で、担保されていた債務が全額弁済されているかどうか分からず、担保権者(債権者)との連絡も取れずに、長年にわたりその登記が放置されて残っている担保権のことを、「休眠担保権」といいます。
古いものとはいえ、抵当権の登記が不動産に残っていると、それだけでその不動産を処分することは難しくなります。その不動産を購入した人は、もしかしたら、その古い抵当権の実行(競売)により、せっかく購入した不動産を失ってしまうかもしれないからです。ですから、亡くなったお父様名義の不動産の名義変更手続きをする際に、併せて抵当権の登記の抹消手続きもした方が良いでしょう。

では、このような古い抵当権の登記は、簡単に抹消することができるのでしょうか?
通常、抵当権の登記を抹消するには、不動産の所有者と抵当権者(債権者)が共同して、法務局に抹消登記の申請をしなければなりません。しかし、これだと、抵当権者との連絡が取れなければ、抵当権の登記をいつまでも抹消できないことになってしまいます。また、債務が全額弁済されているかどうか分からないからといって、勝手に「弁済は済んでいる」ことにして、抵当権の登記の抹消を申請することも許されません。


①まず、抵当権者と連絡が取れないものの、債務が発生した当時の借用書や、元金や利息を完済したことを証明する書面があれば、不動産の所有者は、それらを添付して、単独で抵当権の抹消を申請することが認められています。

②そのような書面がなくても、元金と利息、遅延損害金に相当する額を法務局に供託することが認められれば、不動産の所有者は、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができます。

③次に、抵当権者に名乗り出てもらえるように、裁判所に公示催告の申し立てをして、所定の期間内に名乗り出てこない場合に除権決定を得て、抵当権の登記の抹消を申請するという方法も認められています。

④さらに、上記のどの方法も利用できない場合には、訴訟を提起して、判決を得て抵当権の登記を抹消するという方法も考えられます。

以上の4つの方法は、それぞれメリットやデメリット、条件、手続きに要する時間や費用などが異なります。詳しくはお近くの司法書士にご相談ください。