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よくあるご質問

亡くなった方に相続人がいない場合、「相続人不存在」に該当します。相続人不存在とは、文字通り、亡くなった方に相続人が存在しない状態です。これには、亡くなった方に相続人がいない場合だけでなく、相続人が相続放棄をした場合や推定相続人の廃除・相続欠格により、相続人全員が相続をする資格がない場合を含みます。

相続人不存在の場合、家庭裁判所に「相続財産管理人」の申立てを行います。相続財産管理人は亡くなった方の相続財産の管理・清算をすることを目的としており、相続財産管理人選任後、家庭裁判所により相続人捜索の手続きを行います。それでもやはり相続人がいない場合には相続人不存在が確定します。


相続人不存在確定後、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故があった方(「特別縁故者」)に、清算後に残った相続財産の全部または一部を与えることができます。特別縁故者には、①亡くなった方と生計を同じくしていた方、②亡くなった方の療養看護に努めた方が該当します。例えば、内縁の妻や夫等が認められた事例があります。
特別縁故者に財産分与がされなかった場合、不動産は最終的に国庫に帰属します。ただし、不動産の共有者がいる場合には、特別縁故者の不存在が確定することにより、亡くなった方の持分が他の共有者に帰属することになります。

相続人不存在の場合、遺言を書くことによって、財産を渡したい方に財産をのこすことができます。特別縁故者の制度はあるものの、家庭裁判所に特別縁故者として認められる必要があるため、相続人がいない場合や、財産を渡したい方がいらっしゃる場合は、遺言を書くことをお勧めします。