よくあるご質問
自筆で書いた遺言を発見した場合は、遅滞なく、家庭裁判所で「検認」という手続を行う必要があります(民法1004Ⅰ)。検認を受けた遺言書でなければ、不動産の名義変更の手続をすることはできません。ただし、法務局における自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認の手続は不要です。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではないため、検認手続により無効である遺言が有効になることはありません。
なお、検認を受ける前に遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられます。
検認手続が終わったら、家庭裁判所の検認済証明書付きの遺言書を添付して不動産の名義変更を行います。