相続放棄
「相続放棄」とは、法定相続人が亡くなった方の借金や義務を受け継ぎたくない場合に、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理してもらうことで最初から相続人ではなかったことにしてもらう手続きです。
「相続」の対象となる財産には、「現金」「預貯金」「土地・建物」などの「プラスの財産」もあれば、「借金」「連帯保証人としての責任」などの「マイナスの財産」も含まれます。つまり、「相続」をするということは、亡くなった方に借金や負債があれば、その返済義務なども負うことになってしまうということです。 そこで、民法では、相続をする(=「承認」といいます。)か、しないか(=「放棄」)を相続人が選択できるようにと相続放棄の手続きを定めています。
しかし、いつ・どんなときでも自由に相続放棄できるとすると利害関係人の立場を不安定にし、法的安定性を欠くため、以下のような場合には法律上、相続を承認したものとみなされてしまうという制度がありますので、以下のような場合には相続放棄をしたくても出来なくなってしまいます。(「法定単純承認」といいます。)
- 法定単純承認
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合(民法921条1号)
- 例えばこんな場合
- 亡くなった方の預貯金を解約し、これを費消してしまった場合など
- 法定単純承認
- 相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認の手続きをしなかった場合(民法921条2号)
- 例えばこんな場合
- 相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所に行なわなかった場合など
- 法定単純承認
- 相続人が相続財産の全部又は一部を隠匿・私にこれを消費・悪意で相続財産の目録中に記載しなかった場合(民法921条3号)
- 例えばこんな場合
- 相続人が相続放棄したにも関わらず、債権者や他の相続人に対し、故意に相続財産を隠したりした場合など
パートナーズにできること
パートナーズでは、相続放棄の前提となる財産調査から必要書類の収集、もちろん相続放棄の申立てまでサポートさせて頂いております。相続放棄の手続きは申立書を作成するだけでなく、申し立てた後の裁判所からの照会などにも対応しなければいけませんし、申立て前後で自身がどのように各関係先に対応すれば良いのか判断に迷うことが少なくありません。しかし、一度誤った対応をとってしまうと、最悪の場合、相続放棄が受理されなかったり、受理されたとしても無効となってしまう恐れがありますので慎重に対処する必要があります。
パートナーズではそのような相談やアドバイスも交え、手続きにご対応させて頂きます。また、法定の3ヶ月の熟慮期間を経過した後の相続放棄手続きも数多く扱ってきた実績がありますので、相続放棄に不安を感じたり悩んだりしている方はお早めにご相談ください。
サポート料金
相続放棄 基本報酬
相続放棄の申述書作成 | |
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報酬 | 30,000円(税別) |
報酬に含まれる業務 |
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実費 | 家庭裁判所へ納める予納郵券や収入印紙代が別途かかります。 |
必要書類 |
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※必要書類のご用意が困難な場合には、パートナーズで代行取得致します。
相続放棄の申述書作成(相続発生から3ヶ月経過後の場合) | |
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報酬 | 70,000円(税別) |
実費 | 家庭裁判所へ納める予納郵券や収入印紙代が別途かかります。 |
相続放棄受理証明書の取得 | |
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報酬 | 5,000円(税別) |
実費 | 家庭裁判所へ納める予納郵券や収入印紙代が別途かかります。 |
サポート料金例
項目 | 報酬 | 実費 |
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相続の放棄の申述書作成 | 30,000円 | – |
予収郵券 | – | 2,400円 |
収入印紙 | – | 800円 |
郵送料 | – | 350円 |
受理証明書取得 | 5,000円 | 150円 |
小計 | 35,000円 | 3,700円 |
合計 | 38,700円(税別) |
※必要書類をパートナーズで代行取得させて頂く場合には、別途費用がかかります。
手続きの流れ
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①面談
まずはご来所頂き、面談をさせて頂きます。事情をお伺いし、相続放棄できるか否かアドバイスさせて頂きます。
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②必要書類収集
相続放棄に必要な、戸籍や住民票などを取得する必要があります。
※ご用意が困難な場合には、パートナーズで代行取得致します。
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③相続放棄申述受理申立書作成、ご署名・押印
必要書類を元に、相続放棄の申述受理申立書を作成致し、ご署名と押印を頂きます。
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④申立代行
押印頂いた申立書を管轄の家庭裁判所へ申立て致します。
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⑤照会書の到達
通常、申立てから2週間~1ヶ月程度で家庭裁判所より放棄するに至った背景や事情を確認する照会書が届きます。こちらの回答方法についてもサポートさせて頂きます。事務所へお越し頂き、アドバイスさせて頂くか簡易な内容であれば電話でアドバイスさせて頂くことも可能です。
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⑥受理通知書の到達、受理証明書の請求
照会書の回答が済んだら、家庭裁判所での審理の後(申立て人が家庭裁判所へ出廷する必要はありません)、相続放棄の申述を受理した旨の通知が届きます。以後、受理されたことの証明書を取得します。
※相続放棄の受理証明書の取得についてもパートナーズで代行取得することが可能です。
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⑦納品
相続放棄の受理証明書取得後、お預かりしている必要書類(戸籍等)をお渡しし、業務終了となります。
コラム
一般の方の中には、「相続人達の話し合いで、自分は何も受け取らなかった」=「相続放棄をした」と思っている方がいらっしゃいますが、これは法律上の「相続放棄」ではありません。相続を「承認」した上で「遺産分割協議」を行った結果として「何も受け取らなかった」ということなのです。この場合は、相続を「承認」してしまっているため、相続人である立場そのものは否定できません。万が一、後になって借金の存在が判明した時でも、もう法律上の「相続放棄」をすることは出来ないのです。そのため、相続放棄する可能性があるような場合には、自分の判断で手続きを進めてしまわず、必ず専門家のアドバイスを得てから進めるようにしましょう。
なお、もし仮に相続放棄せずに遺産分けの話し合い(遺産分割協議)でプラスの財産とあわせて負債などのマイナス財産を引き継ぐ人を取り決めたとしても、債権者の利害にも関することなので、債権者の同意を得ないかぎり、債権者には通用しません。このような場合には、負債を取得しないと取り決めた相続人も含めて、法定相続分の範囲内で全相続人が債権者から請求を受ける可能性があることを覚えておきましょう。
相続放棄手続きについて
相続放棄の方法
相続放棄は、家庭裁判所において手続をする(申述する)必要があります。相続放棄申述書を作成し、戸籍などの必要書類と所定の手数料とともに提出します。
裁判所には「管轄」があり、どこの裁判所でも良いわけではありません。相続放棄の場合は「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と決められています。
相続放棄できる人
相続人それぞれが別々にも行えます
相続人であれば、相続放棄をするかしないかは、各々が個別に判断出来ます。従って、自分1人だけや一部の人だけが放棄することも、相続人全員が放棄することもできます。放棄を希望する複数の相続人が一緒に裁判所へ申述すれば、必要書類を共用できるなどのメリットがあります。
なお、相続放棄の効果は申述した人にしか及ばないので、相続人のうちに相続放棄をした人がいても、他の相続人には依然としてマイナス財産を受け継ぐ可能性が残ります。
相続放棄できる期間
「3ヶ月以内」という期限があります
相続放棄は、相続人が「相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」に行わなければなりません。これを「熟慮期間」と言います。何もせずに3ヶ月を過ぎてしまうと、「相続を承認した」とみなされてしまいます。
お通夜や葬儀、初七日・四十九日法要など大変忙しい中で、相続財産のプラス・マイナスを調査し、承認か放棄かを選択しなければならないので注意が必要です。マイナス財産がありそうだ、多そうだと思われる方は、お早めのご相談をお勧めします。
3ヶ月を過ぎても諦めないで
相続放棄が出来る「3ヶ月の期間」を過ぎてしまっている場合でも、すぐに諦める必要はありません。期間経過後であっても、例外的に認められる場合があります。これまでに3ヶ月を過ぎてからパートナーズご依頼を頂いたお客様の中にも無事に認められた方が多数いらっしゃいます。
但し、認められる可能性は個別の状況によって異なるため、判断には詳しい状況を知る必要があります。一度ご相談の問合せをお願い致します。
※熟慮期間延長の申立てについて
このように相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄するか相続するか決めなければいけませんが、この期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、相続するか、相続放棄するかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。しかし、この期間の伸長も裁判手続きの一種ですから、申し立てたとしても必ず認められるとは限りません。そのためできる限り早く財産調査を済ませ、相続放棄をするのであれば速やかに行なうべきでしょう。
相続放棄の効果
プラスもマイナスも受け継ぎません
相続放棄をすると、「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、借金など返済義務を受け継がなくてすみます。注意が必要なのは、「マイナスの財産を受け継がないだけでなく、プラス財産も受け継げない」ということです。
借金だと思っていたら借金ではなくなった
故人の借金が消費者金融・クレジット会社などからの場合には、相続放棄の判断は慎重に行って下さい。残されていた請求書などに記載されている借金の額だけを見て判断するのではなく、一度、専門家にご相談することをお勧めします。「グレーゾーン金利」や「過払い金返還請求」などの言葉を耳にしたことはありませんか?
但し、認められる可能性は個別の状況によって異なるため、判断には詳しい状況を知る必要があります。一度ご相談の問合せをお願い致します。
もしも故人が「法律以上の高い利率で長い期間取引を継続していた」場合には、法律の定める正しい利息で計算し直すと既に借金がなくなっている可能性があり、さらには相手方の貸金業者から「過払い金」を取り戻せる可能性もあります。マイナスだと思っていた財産がプラスの財産になる場合があるのです。
しかし、相続放棄をしてしまうと、過払い金を取り戻す権利もなくなってしまいます。そこで、3ヶ月の判断期間を延ばしてもらう手続を家庭裁判所で行い、その間に調査をして、計算結果を見て放棄するかどうかを判断することが出来ます。
なお、相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされるため、もし先順位の相続人全員が相続放棄してしまうと、後順位の相続人に相続権が移ることになります。
負債などが存在する場合には、後順位の相続人も相続放棄する必要が出てきます。
この場合には、後順位の相続人は自身が相続人であるとは思ってもいないことが多いので、義務ではありませんが、自信が相続放棄することで後順位の相続人へ相続権が移る場合にはその旨を伝えておくのが良いでしょう。
相続放棄のよくあるQ&A
ここでは、相続放棄をご検討されている方、既に相続放棄をした方から過去問 合せが多かった事例についてQ&A形式でご紹介致します。
- 相続開始から3ヶ月を経過してしまいましたが相続放棄できますか
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相続の発生を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしない場合には、相続を承認したとみなされるのが原則です。ただし、なんらかの事情で、例えば亡くなった方と生前縁がなかったので相続が発生したことを最近まで知らなかったなどの事情がある場合には、単純に相続が発生してから3ヶ月経過していたとしても相続放棄は認められると思います。
では、相続が発生したことを知ってから3ヶ月経過している場合はどうでしょうか。この点については最高裁判例で以下のように述べられています。
『熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、①右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、③相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である』(最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決)
つまり、個々の事情により上記①~③が認められる場合には相続放棄の期間の起算点を相続放棄する原因となった負債の存在などを知った時点とするということです。そのためこのような事例に該当する場合であれば相続開始から3ヶ月を経過した場合であっても相続放棄が認められる可能性があります。 そして実際の手続きではこのような判例の事例に該当する旨を裁判官に認定してもらうため上申書などでまとめて、提出する必要があります。
パートナーズでは3ヶ月を経過した事案あってもこのような上申書を作成して相続放棄が認められた実績が多数ありますので、相続発生から3ヶ月過ぎてしまってから相続放棄をご検討されている方は是非ご相談ください。
- 相続放棄すると生命保険の死亡保険金も受け取れませんか
- 契約者と被保険者が被相続人で、受取人が法定相続人だった場合には、この契約に基づいて支払われる死亡保険金は、故人の相続財産ではなく保険契約に基づく保険金受取人固有の権利なので、相続放棄したとしても死亡保険金を受け取ることができます。ただし、これらに付随する入院給付金や保険料の還付金などは保険契約の規約にもよりますが、相続財産に含まれる場合がありますので注意が必要です。必ず保険会社に事前確認するようにしましょう。
- 相続放棄するべき人が未成年や認知症だった場合にはどうしたら良いですか
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①未成年者が相続放棄の申立てを行なう場合には、法定代理人である親権者が未成年者に代わって行なうのが原則です。ただし、その親権者自身も法定相続人の場合には、未成年者との間で利益が相反することになってしまいます。これは相続財産が負債だけの場合であっても同じです。
利益相反とは、例えば父が亡くなり、母と子(未成年)が相続人だった場合に、母が子を代理して相続放棄させることで母自身の相続分が増加することになってしまう関係のことです。
このような場合には、親権者ではなく、その未成年の子のための代理人(特別代理人といいます。)を選任を家庭裁判所へ請求し、特別代理人が子の代わりに相続放棄の申立てをすることになります。なお、親権者と子が同時に両方とも相続放棄の申立てを行なう場合には利益が相反しないので特別代理人の選任を請求する必要はありません。
②また、認知症の方が相続放棄の申立てを行なう場合には、認知症の程度にもよりますが、完全に意思能力がないような場合には、相続放棄する意思もないことになりますから、単独では相続放棄はできません。この場合には認知症の方の代理人となる成年後見の開始を家庭裁判所へ請求し、選任された成年後見人が代わりに相続放棄の申立てを行なうことになります。
なお、いずれの場合も相続放棄の熟慮期間の起算点については、それぞれの代理人が選任され、その代理人が相続の開始があったことを知った時からです。(民法917条)
パートナーズでは相続放棄する際に上記のような代理人が必要な事案であれば、家庭裁判所に対する選任請求手続きもサポートしておりますのでご相談ください。
- 相続放棄するつもりですが、葬儀費用は支払っても問題ありませんか
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ご質問のケースでは葬儀費用を相続財産から支払うことが法定単純承認(相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合(民法921条1号))にあたるかどうかが問題となります。この点古い裁判例では、身分に相応しい程度の葬儀であれば、その費用を相続財産から支払う行為は道義上必然として、相続財産の処分にあたらないとしたものもあります。(東京控判 昭和11年9月21日)
ただし、前提として葬儀費用を支払うためには現金で保管していたのではない限り、預貯金を解約もしくは名義変更する必要があり、この行為自体が相続財産の処分に該当するおそれがありますので、相続放棄が受理されない可能性があります。
ご質問のケースでは、相続放棄が受理されない可能性があるので葬儀費用は相続財産から支払うべきではありません。もちろん、自己の財産から支払う分には相続財産を処分したことにはなりませんので問題ありません。
- 相続放棄するつもりですが、被相続人の住んでいたアパートの解約処分や残置物の処分をしても大丈夫ですか
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ご質問のケースでは、結局アパートなどの賃貸契約の解除や室内の残置物を処分することが法定単純承認(相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合(民法921条1号))にあたるかどうかが問題となります。民法921条1号では続けて「ただし、保存行為、および短期賃借をすることは、この限りではない」と定めておりますので、これらの行為が保存行為の範囲に留まっていれば問題はないという結論になります。
保存行為とは管理行為の一種で、財産の価値を現状の状態で維持することをいいます。例えば、室内の生鮮食品を放置しておくと、腐食してしまい室内の環境に支障を来たす可能性があることから、これを捨てた・・・という場合は保存行為に含まれる可能性が高いと思います。しかしそれ以上の残置物の処分は行なうべきではないでしょう。またアパートの賃貸契約の解除となると保存行為ではなく、管理行為となりますのでこちらも行なうべきではありません。大家さんには事情を説明し、賃貸契約の解除には応じることが出来ない旨理解してうべきです。
なお、このようなケースでも賃貸借契約を解除しないと賃料が延々とかかってしまい被相続人の財産を減少させてしまうことになりかねないので、これを維持するために賃貸借契約を解除したという主旨で、保存行為との理論構成もできなくはありませんが、少なくとも上記の理由よりリスクが発生しますので事前に相続放棄する予定がある方は行なうべきではありません。
- 相続放棄した結果、相続人が誰もいなくなってしまう場合にはどうなりますか
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相続人となるべき者が全員相続放棄した結果、相続人が一人もいない状態になってしまった場合には、亡くなった人の財産は一定の清算手続きを経て、国のものとなります。具体的には、勝手に国が動いてくれるわけではなく、利害関係人等から家庭裁判所へ相続財産管理人を選任するよう申立てをし、手続きが進んでいきます。
もし相続放棄したにも関わらず、亡くなった方の財産を預かっているような場合には、この段階で相続財産管理人へ引き渡すことになります。また、相続放棄した方でも固有の権利として亡くなった方へ何かしらの請求権がある方は、この手続きを申し立てることで相続財産管理人より支払いを受けることが可能な場合もあります。
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