保険金の請求手続
死亡保険金の請求
生命保険の契約をしていた方が亡くなった場合には、死亡保険金の受け取りや保険契約の変更など各手続きが必要になります。
まずは保険証券や定期的に郵送されてきていた契約内容の書類を探して、保証内容を確認してみましょう。
亡くなった方が保険契約の被保険者だった場合には死亡保険金が支払われます。死亡保険金は保険契約に基づいて指定された受取人が固有の権利として受け取ることが出来るので、相続財産に含まれず遺産分割の対象にもなりません。そのため死亡保険金の受給は遺産分割協議が終わっていなくても可能です。なお、保険法上、保険事故が発生してから3年を経過すると保険金を請求する権利は時効によって消滅してしまいますので、相続発生後速やかに請求を行なうべきでしょう。
一方で亡くなった方が生命保険契約の契約者であり、被保険者は別の存命中の方だった場合に亡くなった場合には、保険契約自体は終了せず、この保険契約者としての地位が相続財産として、遺産分割や相続手続きの対象となります。契約者の地位を相続したものは、以後解約返戻金や満期金の受給権を取得します。
パートナーズにできること
パートナーズでは、各種保険契約に精通したファイナンシャルプランナーも在籍しており、相続手続きだけではなく、死亡保険金の請求もサポートさせて頂いております。また、故人がどのような保険に加入していたか分からない場合には、保険契約の調査も行ないます。一般的には受取人の方がご自身で行なうことが多い手続きですが、忙しくて時間が取れない方や、手続きの数が多くてお困りの方は是非ご相談ください。
サポート料金
死亡保険金の請求
報酬 | 1社あたり30,000円(税別) |
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必要書類 (被保険者=契約者の場合) |
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必要書類 (被保険者≠契約者の場合) |
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保険契約者の地位の相続手続き(契約者が亡くなり、被保険者は存命中の場合)
報酬 | 1社あたり30,000円(税別) |
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必要書類 (被保険者=契約者の場合) |
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※上記は、あくまで一般的な必要書類です。保険の種類や内容、保険会社によって、上記以外のものが必要になる場合もありますのでご注意ください。
保険契約の調査
報酬 | 1社あたり20,000円(税別) |
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死亡保険金の支払い請求
死亡保険を請求する手続きは保険会社によって異なりますが、通常まず加入している生命保険会社に被保険者が死亡したことを連絡し保険金を請求することになります。そして生命保険会社から必要書類案内と請求書が送付されてくるので保険証券に記載されている保険金受取人が請求書類に署名押印し、必要書類を揃え、生命保険会社に提出することで、生命保険会社が支払可否の判断を行なってから死亡保険金が支払われます。なお、この保険金の請求は、法律上3年で時効となってしまいます。
入院給付金、還付金の請求
生命保険では、入院給付金が支払われる場合が多くあります。入院給付金は、本来受取人本人の請求によって支払われますが、給付金を請求する前に亡くなってしった場合には未受領の給付金や還付金は相続財産となります。(保険契約の規約により一部例外あり)このような場合には通常の相続手続きと同様に、遺産分割協議を行い、相続人のうち誰が取得するのかを決定し、保険会社に対し支払いを請求することとなります。なお、入院給付金の受給には、通常病院が発行する入院証明書や診断書が必要となります。
保険契約者の地位の相続
亡くなった人が保険契約者として保険料を負担しており、被保険者が存命中の場合には、亡くなった人が生前負担していた保険料の相当部分が、生命保険契約に関する権利となり、生命保険契約者としての地位が相続財産となります。このような場合には通常の相続手続きと同様に、遺産分割協議を行い、相続人のうち誰が引き継ぐのかを決定し、名義変更する必要があります。
保険金の受取と課税関係について
保険金の受取人が、死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者および、保険受取人が誰かにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。いずれの場合も受給した保険金が一定額以上の場合には受取人が税務署に申告して納税する必要がありますので忘れないよう注意しましょう。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | |
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所得税 | 父 | 母 | 母 |
相続税 | 父 | 父 | 母 |
贈与税 | 父 | 母 | 子 |
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