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相続手続き用語集

遺言

自分の死後、その財産の処分方法などについて定めた、単独でなす最終の意思表示のこと。

遺産分割協議

複数の相続人がいる場合に、どのように遺産を分けるか話し合うことです。

遺贈

遺言によって、財産の一部または全部を他人(相続人でなくてもよい)に与えること。

遺留分

兄弟姉妹いがいの相続人にみとめられている権利で、相続財産のうち一定の割合で相続できることを保証するものです。直系尊属(実の父母・祖父母)だけが相続人の場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分です。

姻族

婚姻により綱外が生じた者のことです。

血族

血縁のある者のことです。また養子などこれと同視される者のことです。

限定承認

相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐことです。

検認

家庭裁判所において、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

公正証書遺言

遺言者が口述して、公証人が作成する遺言書のことです。証人が二人以上必要になります。家庭裁判所の検認が不要で、原本は公証役場で保管されます。

戸籍謄本

戸籍に記載された全文を写し取ったもの。

死因贈与

当事者の一方が死亡することを条件に無償で財産を譲渡する契約のことです。相手方か承諾することが必要です。

自筆証書遺言

全文を自分で書く遺言書です。裁判所の検認が必要になります。

抄本

一部を写し取ったものです。

除籍謄本

除籍された戸籍の謄本のこと。戸籍に記載された者全員が、死亡や離婚、婚姻などの利用により除かれた時に除籍謄本となる。

推定相続人

現時点で相続が開始された場合に、相続人となるはずの者。

成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人を保護するための制度です。法定後見制度と任意後見制度があります。

成年後見人

認知症、知的障害、精神障害になどにより判断能力が不十分な人に代わり法律行為を行う人のことです。

成年被後見人

成年後見制度により保護される人のことです。

相続

ある人が亡くなって、その人が生前に持っていた財産上の権利・義務を引き継ぐこと。

相続財産

相続により相続人が承継する財産のこと。遺産。

相続時精算課税制度

贈与を受けた時に贈与税を支払い、贈与者が亡くなった時にその贈与を受けた財産と相続財産を合計した価額を基に相続税額を算出し、既に支払った贈与税額を控除する事が出来ます。この制度を利用すると、生涯で2,500万円までの贈与については申告をすれば贈与税がかかりません。

相続税

相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した場合に化せられる税金。

相続人

相続財産を承継する人のことです。

相続放棄

相続人が被相続人の権利・義務の一切を引き継がないことです。

贈与

当事者の一方が無償で財産を譲渡する契約の事です。相手方が承諾することが必要です。

贈与税

贈与により財産を取得した場合に課せられる税金。

尊属

親や祖父母など自分より前の世代の血族のことです。

代襲相続

被相続人の死亡以前に子が死亡していた場合、その子に代わって孫が相続すること。

謄本

全文を写し取ったものです。

任意後見制度

判断能力が不十分な状態になった場合に備え、生活・療養看護・財産管理に関する事務の全部又は一部を他人に委託しておく制度です。公正証書による契約で、家庭裁判所に任意後見監督人(後見人を監督する人)の選任してもらうようになります。

被相続人

亡くなった人のことです。

卑属

子や孫など自分より後の世代の血族のことです。

分筆

土地登記簿上において、一筆の土地をいくつかに分割することです。

法定後見制度

判断能力が不十分になってしまった場合に家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいます。「保佐」「補助」という制度もあり、判断能力に応じ「保佐人」「補助人」を選任してもらいます。

法定相続分

民法で定められている相続の割合。

養子縁組

実子ではない者との間に、法律上、実子と同じような親子関係を結ぶ行為。

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