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役所への各種手続

役所への各種手続きとは

人が亡くなると、残された人には「しなければならないこと」が次々と押し寄せてきます。ほとんど経験のないことばかりで気が重くなりがちですが、役所や関係機関への手続きは、故人の喪もあけないうちから始めなければならないものもあります。

パートナーズにできること

役所の手続に関しては、ご家族の方が行なうことも多いですが、相続人の方が日中時間がなくて動けない場合や、身体が不自由な方の場合にはお手伝いさせて頂くこともできます。(手続きの種類によっては提携行政書士、社会保険労務へご依頼頂きます。)何か疑問に思われることがありましたらお気軽にご相談下さい。

サポート料金と必要書類

役所の手続き
報酬 1手続きにつき20,000円(税別)
必要書類 各手続きにより異なります。以下の各手続きの説明箇所をご覧ください。

各手続きの詳細

死亡届・埋火葬許可申請

「死亡診断書」を受け取ったら、「死亡届」を記入し役所に届け出ます。「埋火葬許可申請」も同時に提出すると「埋火葬許可証」が交付され、火葬や納骨が行えるようになります。届出は葬儀社が代行することが多いですが、後々の手続きで「死亡届」「死亡診断書」が必要になることもありますので、コピーを数枚とっておきましょう。

いつまでに 亡くなった事実を知った日から7日以内
(国外の場合は、亡くなった事実を知った日から3ヶ月以内)
誰が 同居の親族、その他の同居者、家主など、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
どこに 亡くなった場所・被相続人の本籍地・届出人の住所のいずれかの役所
必要なもの
  • 死亡届・死亡診断書
  • 申請者の印鑑(認印で構いません)

住民異動届・世帯主変更届

亡くなられた方が世帯主だった場合で、なおかつ亡くなった後の世帯人数が2人以上のときのみ「世帯主変更」の届出が必要となります。残されたのが奥さんだけ、または奥さんと幼い子というように、誰が新しい世帯主になるか明確な場合は届出の必要はありません。役所により届出の書式が「住民異動届」あるいは「世帯主変更届」になります。

いつまでに 亡くなってから14日以内
誰が 世帯主または同一世帯員
どこに 被相続人の住所の市区町村役場
必要なもの
  • 住民異動届あるいは世帯主変更届
  • 申請者の印鑑
  • 申請者の本人確認書類
  • 被相続人の埋火葬許可証

住民基本台帳カード、印鑑証明カード

交付を受けていた場合は、すみやかに住所地の市区町村役場に返却します。

健康保険など

健康保険は詳しくは以下のような制度に分かれています。

原則74歳まで
会社員 健康保険(大企業:健康保険組合、中小企業:協会けんぽ)
船員 船員保険
公務員 共済組合
それ以外 国民健康保険
原則75歳から
全員 後期高齢者医療保険

保険の加入者が亡くなると、次のような手続きをする必要があります。

  • 被相続人の脱退
  • 家族などの加入に関する変更
  • 葬儀・埋葬の費用補助

国民健康保険に世帯主として加入している方が亡くなった場合、同一世帯の方は保険証の変更が必要です。
また、亡くなった方が健康保険などに加入していた場合は、被扶養者の方は普通は国民健康保険に移ることになります。

葬祭費の請求に関しては加入していた保険の種類により手続きが異なります。ただし、労働災害(業務上災害あるいは通勤上災害)で亡くなったときは、労災から葬祭料を受け取ります。
加入していた保険の種類により手続きが異なりますので、亡くなった方の入っていた保険をご確認の上、次の手続を行ってください。

いつまでに 亡くなってから14日以内
誰が 世帯主または同一世帯員
どこに 被相続人の住所の市区町村役場
必要なもの
  • 資格喪失届
  • 申請者の印鑑
  • 申請者の本人確認書類
  • 死亡を確認できる書類(死亡診断書など)
  • 被相続人および同一世帯員の保険証

手続方法は①の国民健康保険と同じですが、届出先は市町村役場ではなく、加入している健康保険や年金事務所になります。

被扶養者としての保険証を持っていた方は、そのままでは保険が使えなくなってしまうので、市区町村役場に行きすみやかに国民健康保険への加入手続きをします。その際に脱退した健康保険などから発行される「資格喪失証明書」が必要となります。
ただし、会社員である家族がいる場合はそちらの健康保険に入ることもできます。

いつまでに 2年以内
誰が 配偶者、子、父母、葬祭を行った者
どこに 亡くなった人の住所の市区町村役場
必要なもの
  • 葬祭費請求書
  • 申請者の印鑑
  • 申請者の本人確認書類
  • 被相続人の保険証
  • 死亡を確認できる書類(死亡診断書など)
  • 振込先金融機関の通帳あるいは口座番号の控え
  • 申請者が被相続人と別の世帯の場合⇒その関係が証明できるもの、戸籍謄本など
  • 喪主を確認できる書類(葬儀店の領収書、請求書、会葬礼状など)
支給金額 市区町村で異なるが、2~10万円程度

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなったときは、その葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。ただし、死亡時に国民健康保険に加入していても、以下のような場合には以前加入していた健康保険などから埋葬費が支給され、国民健康保険からは支給されません。

  1. 死亡前3ヶ月以内に以前に加入していた健康保険に、被保険者本人として加入していた場合
  2. 死亡時または死亡前3ヶ月以内に、以前加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた場合
  3. 死亡時または死亡前3ヶ月以内に、以前加入していた健康保険から、出産手当金の継続給付を受けていた場合

健康保険、共済組合、船員保険の被保険者が、またはその被扶養者が亡くなったときは、埋葬料(費)が支給されます。亡くなった方が被保険者か被扶養者かにより、手続きに必要なものや支給金額が変わってきます。

被保険者が亡くなったとき
いつまでに 2年以内
誰が
  1. その被保険者によって生計を維持していた人
  2. 埋葬をした人(生計を維持していた人がいないとき)
どこに 健康保険など、または管轄年金事務所
必要なもの
  • 埋葬料(費)請求書
  • 申請者の印鑑
  • 被相続人の保険証
  • 死亡を確認できる書類(死亡診断書など)
  • 振込先金融機関の通帳あるいは口座番号の控え
  • その被保険者によって生計を維持していたが、被扶養者となっていなかった場合⇒住民票の写しなど生計維持関係を確認できる書類
支給金額 誰が受け取るかにより異なります
  1. その被保険者によって生計を維持していた人が受け取るとき  ⇒埋葬料5万円(付加給付がある場合も)
  2. 埋葬をした人が受け取るとき⇒最高5万円の埋葬費実費
被保険者の被扶養者が亡くなったとき
いつまでに 2年以内
誰が 被保険者
どこに 健康保険など、または管轄年金事務所
必要なもの
  • 埋葬料(費)請求書
  • 申請者の印鑑
  • 被相続人の保険証
  • 死亡を確認できる書類(死亡診断書など)
  • 葬儀の領収書
  • 振込先金融機関の通帳あるいは口座番号の控え
支給金額 5万円

医療費が高額な場合、国民健康保険、後期高齢者医療保険、健康保険の加入者が自己負担限度額を超えた部分を払い戻してもらえる制度を「高額療養費制度」といいます。
亡くなった方が請求できる条件に合う場合、加入していた医療保険(国民健康保険、健康保険、船員保険、共済組合、後期高齢者医療保険のいずれかに請求することができます。

自己負担限度額の計算方法

70歳未満
所得区分 自己負担限度額 多数該当
①区分ア
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
②区分イ
標準報酬月額53万~79万円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
③区分ウ
標準報酬月額28万~50万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ
標準報酬月額26万円以下
57,600円 44,400円
⑤区分オ
(低所得者)
被保険者が市区町村民税の非課税者など
35,400円 24,600円
70歳以上75歳未満
被保険者の所得区分 自己負担額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
①現役並み所得者
標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割
44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円]
②一般所得者
①および③以外
12,000円 44,400円
③低所得者 Ⅱ(※1) 8,000円 24,600円
Ⅰ(※2) 15,000円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者など
※2 被保険者とその扶養家族すべての収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

運転免許証・パスポート

運転免許証やパスポートは、犯罪に悪用されることもある重要な身分証明書です。
持ち主が亡くなった場合は、運転免許証は警察署に、パスポートはパスポートセンターにすみやかに返納することが原則です。ただし、故人の思い出として残しておきたいときには、返納手続きの際にその旨を申し出ると、無効にする処理をしたうえで返却してもらうことができます。

こんな場合はどうするの?

配偶者が亡くなった後、親族関係を見直したいとき

結婚して配偶者の姓を名乗っていた人は、配偶者の死後、婚姻中の姓のままでいるか旧姓に戻るかを、本人の意志で決めることができます。「復氏届」を市区町村役場に提出すると、旧姓に戻ることができ、また戸籍も結婚前の戸籍に戻ります。
ただし、亡くなった配偶者との親族関係はそのままです。扶養義務や婚姻の権利は継続することになりますので、配偶者の親族と縁を切りたい場合は「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出します。

また、「姻族関係終了届」を提出しても「復氏届」を提出しなければ、配偶者の親族との縁は切れますが、戸籍はそのままの状態となります。
復氏の効果の範囲は届け出た人のみなので、子も姓を変え親の戸籍に入れたいときは、家庭裁判所に「子の氏変更の許可申立」の手続を行い、許可の審判がおりたのち、親の戸籍への「入籍届」をします。

15歳以下の子供が残された場合

父親(または母親)が亡くなった家庭には、児童を監護あるいは養育している人に対し、児童扶養手当が支給されます。支給要件がありますので、「児童扶養手当認定請求書」を提出し、市区町村の認定を受けてください。

故人の医療費控除の還付請求をしたいとき

医療費の自己負担分が10万円を超えた場合、医療費控除の還付請求手続きをしますが、故人の医療費に対してもこれを行うことができます。
複数の医療機関にかかった場合に積算すると、請求できる場合があるので手続きを忘れないようにしてください。

必要となる書類
  1. その年の源泉徴収票(個人が給与所得者)
  2. 1年間の医療費支払を証明する領収書等証明する領収書等
  3. 認印
申請期限 5年以内(毎年2月16日~3月15日まで)
手続き先 税務署
申請書類 所得税確定申告書

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